特許法一部改正案が立法院を通過、国境措置条文を追加

J140107Y1・J131225Y1 2014年1月号(J173)

 立法院(国会)では2014年1月3日、「特許法一部条文追加案」と「特許法第143条条文改正案」が三読会を通過した。今回の特許法*一部改正において第97条の1~第97条の4の国境措置条文が追加されるとともに、第143条第2項規定の「銷燬(焼却廃棄)」が「銷毀(廃棄)」に変更された。その施行日については、立法院の付帯決議に基づき三読会通過公布日から2ヵ月以内に関連措置・規則を完成し、新法を施行する。
(*訳注:台湾の特許法には、発明特許、実用新案、意匠が含まれる。)
 特許権者に対する保護を強化するため、立法委員(国会議員)は国際立法事例、わが国の商標法及び著作権法を参考として、特許法に「(輸入)差止申立」を追加するよう提案していた。即ち、特許権者が保証金又はそれに相当する担保を税関に供託して、その特許権を侵害される虞がある輸入貨物(特許権侵害疑義物品)の輸入差止めを申し立てることができる他、被差止人(輸入者)も反担保(通関解放金)を供託すれば差止めの執行を取り消すことができるという規定である。その重点は以下の通り。
 一.輸入差止めの手続き:申立人は税関に対して書面で侵害の事実を説明し、保証金を供託しなければならない。税関は差止申立を受理した後、双方の当事者に通知すると同時に、差止物品の機密資料の保護を損なわないという条件の下、双方はその差止物品を点検してもよい。
 二.輸入差止めの執行停止:申立人が差止申立を行った後、12日以内に訴訟を提起しないとき、訴訟で棄却され侵害していないことが確定したとき、申立人が自ら申立を撤回したとき、又は被差止人が反担保を供託したとき、税関は輸入差止めの執行を停止しなければならない。輸入差止めの執行停止の原因が申立人の事由に帰するときは、申立人は輸入差止めにより発生した倉庫保管、積卸等の費用を負担しなければならない。
 三.損害の賠償:申立人が輸入差止めを申し立て、その後裁判所により権利侵害がないとの確定判決を受けた場合、被差止人に対して輸入差止めにより発生した損害について賠償責任を負わなければならない。さらに保証金又は反担保について、双方が和解したとき又は他方が同意したときは、税関に対して返還を申請することができる。
 知的財産局のニュースリリースによると、追加された特許法の国境措置条文は、その運用上、税関の具体的な執行手続きにかかわるため、実施内容は経済部に授権され、財政部とともに定めるものとする。知的財産局はすでに「税関による特許権侵害疑義物品の輸入差止め実施弁法」の関連作業を積極的に定めており、改正条文の三読会通過公布日から2ヵ月以内に実施弁法が公布することを目指している。(2014年1月)

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