「慶餘堂」商標訴訟 慶餘堂参薬号が敗訴

J140215Y2・J140215Y4 2014年3月号(J175)

 知名な朝鮮人参販売業者である慶餘堂参薬号有限公司(Ching Yue Tarng Chinese Herbs & Ginseng Co., Ltd.、以下「慶餘堂参薬号」)は慶餘堂医療器材股份有限公司(Formosan Biotech Co., Ltd.、以下「慶餘堂医療器材」に氏名権を侵害されていると判断し、公平交易法(公正取引法)第24条違反を事由として慶餘堂医療器材に対して「慶餘堂」を社名に使用することを差し止めるよう裁判所に請求した。慶餘堂参薬号は高等裁判所から敗訴の判決を受け、その後最高裁判所に上訴していたが、棄却が決定された。
 慶餘堂参薬号は1913年中国上海にて創業し、1952年台北市政府に対して会社設立登記を行い、漢方薬の小売・卸売、化粧品の小売・卸売、貿易等の業務に従事している。一方、慶餘堂医療器材は北市政府に対して2000年3月23日に会社設立登記を行い、病院経営コンサルティング、営養カウンセリング、医療器材卸売等の業務に従事している。
 高等裁判所の判決書によれば、会社法によると、二つの社名(商号)に異なる業種又は区別可能な文字が表示されているとき、社名は同一ではないとみなす。同類の業務の社名について異なる業種が表示されていれば、たとえ名称の主要部分が同じ又は類似していても、社名は同一ではないとみなす。
 慶餘堂参薬号と慶餘堂医療器材について、両社の社名における主要部分はいずれも「慶餘堂」であり、またいずれの社名も会社設立登録を行った際に主務官庁から許可を得ている。これは争わない事実である。社名の中に、慶餘堂参薬号は「参薬」、慶餘堂医療器材は「医療器材」という業種がそれぞれ表示されており、前者は薬品、後者は医療器材であり、明らかに異なるため、消費者に誤認混同を生じさせる虞はない。
 また、慶餘堂医療器材が慶餘堂参薬号の知名度を利用して、明らかに公正を欠いた方法で競争やビジネス取引に従事したということを、慶餘堂参薬号が立証できないため、慶餘堂参薬号は公平交易法違反を事由に慶餘堂医療器材に対して「慶餘堂」を社名に使用することを差し止めることはできない。最終的に、慶餘堂参薬号は上訴を提起したが、最高裁判所はこれを棄却決定した。(2014年2月)

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor