食品衛生管理法改正案が立法院で可決、悪質な業者の罰則を大幅に強化

J140205Y9・J140128Y9 2014年3月号(J175)

 「食品衛生管理法一部条文改正案」が1月28日立法院(国会)臨時会において可決され(第三読会を通過)、2月5日に総統令として公布された。同法は「食品安全衛生管理法」と改称され、悪質な業者に対する過料と刑事責任が強化されている他、三段階の食品品質管理方式、つまり「業者による自主管理」―「認証機関による検査」-「政府による抽出検査管理」という三段階の管理方式が導入されている。同時に食品安全管理を強化し、消費者の健康を保障するために、食品安全保護基金が新設されることになった。
 さらに、改正法では遺伝子組換え(GM)食品原料は中央主務官庁による健康影響に関するリスク評価の審査を受けるとともに、検査登記を完了し、外包装に明らかに表示しなければならないとの規定が新設された。
 衛生福利部食品薬物管理署(FDA)によれば、今回の改正には調合食品添加物の検査登記が含まれていないが、調合食品添加物に対する管理は2013年6月19日に改正公布された食品衛生管理法第8条に基づいて、2014年末までに食品添加物の製造、輸入、販売に従事する業者に対する企業資料と販売する食品添加物品目、成分、使用範囲の強制登録を公告することを計画しているとのことである。今後は応用情報プラットフォームを連結し、食品添加物の水際における管理や食品業者への立入り検査を強化するとともに、関連部署により食品添加物の流れを遡るシステムを確立し、違法な添加を追跡調査できるようにしていく。
 今回の改正におけるポイントは以下の通り。
一.特定の食品業者が使用又は販売する製品の原材料、半製品及び完成品は自ら検査を行うか、他の実験室で検査を受けるべきであることを明らかに規定している。
二.偽和又は偽造、未許可食品添加物の添加に対する過料は、6~1500万新台湾ドルから6~5000万新台湾ドルに引き上げられ、懲役の期間も3年以下から5年以下に延長させた。製品表示、広告、宣伝が虚偽、誇張又は容易に誤解を生じさせるものに対する過料も4~20万新台湾ドルから4~400万新台湾ドルに引き上げられた。
三.故意の犯罪により得た財物又は財産上の利益は、被害者に返還されるべきである他、犯人のものは没収されるべきであり、没収できないときは、その価額を追徴しなければならず、必要に応じてその財産の差押えを酌量してもよいと明らかに規定されている。
四.法人の罰金を行為者の10倍以下に引き上げて、その責任をより重くしている。
五.主務官庁は食品安全保護基金を設立し、不法業者の過料、罰金又は不当利得を以って、消費者による訴訟又は健康影響に関するリスク評価に係わる経費を補助する基金の原資としてもよい。
六.訴訟手続における告発者の身分資料の守秘を保障する規定について、告発者の適用範囲を拡大して、告発の動機づけを高める。(2014年1月)

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