「四物飲」の包装を模倣、権利侵害で有罪判決

J140227Y3 2014年3月号(J175)

 統芳生物科技股份有限公司(Top Greats Biotech Co., Ltd.、以下「統芳公司」)は2009年8月から、それが製造する飲料品「玫瑰四物飲」、「青木瓜四物飲」の包装に、佳格食品股份有限公司(Standard Foods Corporationm、以下「佳格公司」)の包装に類似したものを使用し、さらに富士康生物科技股份有限公司(Fijicome Biotech Maeketing Co., Ltd.、以下「富士康生科公司」)を通じて大手販売店にて販売していた。佳格公司は2010年11月にその状況を発見し、知的財産裁判所に訴訟を提起した。第一、二審判決ともに被告の2社(統芳公司と富士康生物公司)に敗訴を言い渡し、佳格公司への165万新台湾ドルの賠償金支払いを命じた。刑事部分については検察官が起訴し、台南地方裁判所は代表者である張展図(統芳公司の董事長、富士康生科公司の総経理)に著作財産権侵害の罪で1年の懲役、並びに被告の2社に計100万新台湾ドルの罰金を科す判決を下した。
 台南地方裁判所の判決書によると、佳格公司の「青木瓜四物飲」の包装は「青木瓜」(緑のパパイヤ)の色合いに合わせて、グラデーションのある青緑色が使用され、「玫瑰四物飲」と同様に数個の開いた薔薇のイラストが図面に配置されており、かつその包装には製品のボトルの図案が表示され、また深緑色をベースとした菱形に似た図案が目立つ場所に配置され、図案の中央には白い文字で「青木瓜四物飲」の製品名が記載されており、製品のボトルを包むフィルムも、紙箱の包装と同じである。佳格公司の2種類の「四物飲」は作者の思想上又は感情上の精神をある程度表現しており、色彩、色の濃淡、バラの図案及び菱形の図案等を利用し、文字による記述と全体のレイアウト設計を組み合わせ、その個性を示しているため、独創性を有するものである。
 台南地方裁判所の判決書ではさらに以下のように述べている。盗用の要件には1.アクセス、2.実質的な相似がある。許諾を得ずに複製することも広義の盗用である。被告の張展図は、統芳公司の四物飲がデザインの段階において、味全、統一、順天堂、佳格等の製品の比較を行ったと供述しており、張展図が佳格公司の四物飲に直接アクセスする機会があったことは明らかだ。さらに統芳公司の四物飲の包裝は、そのコンセプト、外観、表現方法ともに佳格公司のそれと同じであり、両者の総体的な観念と感覚に大きな違いはない。使用されている説明の文字、ブランドの商標は多少異なるが、類似度は高く、かつ類似する部分は佳格の四物飲のエッセンス又は核心であり、実質的な相似がある。
 さらに証人である千葉設計公司の代表者は取り調べにおいて、統芳公司に四物飲の包装デザインを委託され、どのようにデザインするかを話し合ったことを証言している。張展図が許諾を得ずに佳格公司の四物飲の包装を複製し、販売する等の行為を行い、故意の事実があったことは明らかである。このため、張展図を1年の懲役に処すとともに、被告の2社に100万新台湾ドルの罰金を科す判決を下した。(2014年2月)

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