違約金給付訴訟、鴻海は第二審で敗訴

J140304Y4 2014年4月号(J176)

 鴻海精密工業股份有限公司(Hon Hai Precision Industry Company Ltd、以下「鴻海」)とその前経理である黄○○及び前従業員(エンジニア)の曹○○との間で違約金給付をめぐり争われていたが、高等裁判所は鴻海に敗訴の判決を言い渡した。
 黄○○は1999年11月から鴻海に在職し、離職する前はネットワーク・インターコネクション・ビジネス・グループ(NWInG)のプロジェクトマネージャーを務めていた。曹○○は2007年4月に入社し、NWInG所属のプロジェクトエンジニアを務めていた。2人は在職中、鴻海と競業禁止義務の条項を含む契約を結んでおり、離職日から2年以内はその業務と競合する仕事に従事してはならないと約定されていた。その後2人はそれぞれ業務の性質が似ている他社に転職したため、鴻海は2人に対して営業秘密関連規定の違反と違約金支払い請求に係る訴訟を提起した。
 2013年4月新北地方裁判所は、鴻海が雇主としての優位な立場を利用し、2人に対して鴻海が合法的利益を保護するのに必要な範囲を大きく上回る競業禁止義務契約を締結させており、2人が離職後の転職先を制限した。その約款の厳しさは公正さを欠き、公序良俗に違反しているため、民法第247条の1第3号、第72条規定に基づき無効であるとして、鴻海に敗訴を言い渡した。鴻海はこれを不服として上訴した。
 鴻海は第二審に上訴し、高等裁判所は2014年2月25日、以下の判決を下した。黄○○と曹○○は2014年3月3日まで鴻海に在職中に知り得たアップルiPhone5の「Lightning Cable」研究開発、生産に係わる営業秘密を利用してはならず、台湾、香港又は中国でアップルiPhone5の「Lightning Cable」と同じ又は類似する製品の生産、研究開発の仕事に直接的に従事、経営、又は他人に従事、経営するよう教唆してはならない。また、鴻海は黄○○と曹○○の2人が営業秘密を漏洩した行為を立証していないため、違約金支払い請求及びその他の請求を棄却する。(2014年3月)
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