東芝が吉祥を特許侵害で提訴、第二審も勝訴

J140325Y1 2014年4月号(J176)

 株式会社東芝(Toshiba Corporation、以下「東芝」)は光ディスクの特許権を侵害されたとして、台湾の光ディスクメーカーである吉祥全球実業股份有限公司(Infodisc Technology Co.,Ltd、以下「吉祥公司」)を相手取り賠償を請求する訴訟を提起した。知的財産裁判所における第一審において、吉祥公司と法定代理人の陳○華は、東芝公司に589万4,772新台湾ドルと利息を支払うよう命じる判決を受けていた。その後双方はそれぞれ上訴し、知的財産裁判所は第二審において、吉祥公司と陳○華は東芝公司に対する6,655万9,362新台湾ドルと利息の支払いを命じる判決を受けた。本件はさらに上訴できる。
 判決書によると、東芝は中華民国第098207号「具有評估光碟之評估圖案的光碟(optical disk having an evaluation pattern for evaluating the optical disk)」発明特許の特許権者であり、特許期間は1998年11月1日から2016年4月11日までとなっている。吉祥公司は上記DVD-ROMディスクの製造技術を取得するため、2002年3月27日に東芝(即ちDVD6C ライセンスグループの代表幹事企業)とDVD特許使用許諾契約を結んだが、同契約は2010年4月15日に解約されている。ところが、吉祥公司は東芝との契約が解約された後もDVD-ROMを生産、販売し続けた。吉祥公司が生産した「原來是美男(TV Original Soundtrack)」光ディスクは、東芝から同社の上記特許(請求項1、3、6、7)の範囲に含まれると訴訟を提起され、知的財産裁判所から東芝の特許権を侵害していると認定された。
 知的財産裁判所は改正前の特許法第85条第1項第2号規定に基づいて損害賠償額を3,622万7,067新台湾ドルと算出した。さらに侵害の状況に基づいて損害額の最高3倍まで懲罰性賠償金を請求することができるが、吉祥公司はその状況までは至っていない。斟酌の結果、東芝は損害額の2倍の賠償金、すなわち7,245万4,134新台湾ドルまで請求できる。
 また、知的財産裁判所は吉祥公司と陳○華に連帯で6,655万9,362新台湾ドル【計算式:7,245万4,134新台湾ドル-589万4,772新台湾ドル=6,655万9,362新台湾ドル】と2011年6月4日から支払い済みまでの年5%の割合による利息の支払いを命じた。東芝からの第二審におけるその他の請求及びその他の追加請求はいずれも棄却された。吉祥公司と陳○華も第二審における請求を棄却された。(2014年3月)
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