特許権侵害疑義物品の輸入差止め、3月24日からスタート

J140325Y1・J140324Y1 2014年4月号(J176)

 

 特許権者に対する保護を強化するため、立法院は2014年1月に特許法*における国境措置条文追加を承認した。行政院の許可を経て2014年3月24日から施行され、それに対応して「税関による特許権侵害疑義物品の輸入差止め実施弁法」が財政部と経済部の連名で同日に公布・施行され、財政部関務署の各税関でも同時に差止申立が受理されている。今後、特許権者はその特許権を侵害する虞があると認める輸入品(特許権侵害疑義貨物)に対して税関に輸入差止申立を行うことができる。ただし、特許権者は相応の担保を税関に供託しなければならない。被差止人(輸入者)も2倍の反担保(通関解放金)を供託して差止めの解除を税関に申し立てることができる。
(*訳注:台湾の特許法には、発明特許、実用新案、意匠が含まれる。)
 知的財産局によると、税関による特許権侵害疑義物品の輸入差止め執行は従来、いずれも裁判所における判決に基づいて行われていたが、条文が追加され、特許権者が保証金(担保)を支払えば、すぐに国境で阻止し、輸入を禁止できるようになった。さらに、税関が輸入差止めを行えるように、従来の執行手続きにおいて、疑義貨物が輸出入される具体的な時間、場所、輸送手段等の詳細な資料を提出することが特許権者に要求されていたが、実際のところ、特許権者が疑義貨物輸入に関する具体的な情報を完全に掌握することは不可能であるため、特許権者が疑義貨物の輸入を阻止することはほぼできなかった。3月24日以降は、特許権者が輸入貨物に対して自らの特許権を侵害する虞があると認めた場合、税関が輸入を差し止める貨物を識別できる資料を提出するだけで税関に輸入差止申立を行うことができ、その後裁判所に訴訟を提起し、侵害を受ける前に保障を獲得できるようになる。
 特許法追加条文と実施弁法の重点は以下の通りである。
一.申立人は権利侵害の事実を説明し、権利侵害に関する分析報告を添付するとともに、税関が輸入を差し止められるように、輸入差止めを行う権利侵害疑義物品を識別するのに十分な資料(例えば、輸入者、統一編号(会社の登録番号)、税関申告書番号、貨物名、型番号、規格、輸入される可能性がある期日又は輸送手段等の資料)を提出しなければならない。ただし最も重要なのは、税関が算出した輸入貨物の関税支払い済み価格に相当する保証金を担保として供託しなければならず、かつ12日以内に裁判所に対して訴訟を提起しなければならないことである。さもなければ、税関は輸入差止めを解除する。
二.被差止人の貨物が通関することを保障するために、被差止人は2倍の保証金を反担保としてを供託すれば、税関は代表的な貨物のサンプルを抜き取った後、貨物を先に通関させることができる。
三.税関は輸入差止めを行う前に、申立人に協力することを通知してもよく、差止め後は当事者が税関に差止め物品を点検することもできる。後日、裁判所が権利侵害の非該当認定を行った場合、申立人は差止め物品のコンテナ延滞費、倉庫代、積卸費用等の関連費用を負担しなければならない。

 

 

付注:「税関による特許権侵害疑義物品の輸入差止実施弁法」総説明
 2014年1月22日、特許法第97条の1から第97条の4の特許権物品保護のための国境措置関連規定条文が追加されたのともない、輸入差止めの申立、解除、差止め品の点検、保証金又は担保の納付、供託、還付の手続き、提出すべき書類及びその他遵守すべき事項に係わる弁法を、主務官庁が財務部の協力を得て策定するよう授権された。そこで経済部は財政部の協力を得て、「税関による特許権侵害疑義物品の輸入差止実施弁法」を策定した。その重点は以下の通りである。
一.輸入差止申立において提出すべき書類及び資料。(第2条)
二.供託する相当の担保の種類。(第3条)
三.税関は輸入差止めを執行する前に、出願人に協力を要請してもよい。(第4条)
四.税関による輸入差止めの執行は、書面を以って申立人と被差止人に通知されなければならない。(第5条)
五.差止め物品の点検請求に係る手続と実施方法。(第6条)
六.権利侵害疑義物品に関して申立人が訴訟を提起すべき期限の起算日。(第7条)
七.被差止人による反担保(通関解放金)供託による差止め解除の申立、及び当事者が裁判所からの権利侵害の非該当認定に基づき輸入差止め解除の申立を行う際に提出すべき書類(第8条、第9条)
八.被差止人が反担保を供託して輸入差止め解除を申し立てた場合、税関は代表的な貨物のサンプルを抜き取った後、輸入貨物の通関規定に基づいて通関手続を行う。(第10条)
九.保証金又は担保の還付の請求に添付すべき書類。(第11条)
(2014年3月)

 

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