「知的財産案件審理法」の一部条文改正案、立法院を通過

J140520Y9・J140410Y9 2014年5月号(J177)

 「知的財産案件審理法」の一部条文改正案が立法院(第三読会)を通過した。改正案には、技術審査官の専門機能の拡大と営業秘密保護の強化が盛り込まれている。
 立法院を通過した第4条改正条文では、技術審査官が保全手続き又は強制執行手続きにおいて協力を提供できることが追加されている。今回の改正は、技術審査官が執行する職務範囲を拡大し、専門技術に関する意見の提供により民事保全手続き又は強制執行手続きにおける知的財産に係る争議の効率的な解決の一助とし、知的財産権者の権益に対する保障を強化するものである。
 法律の見解統一を促進するとともに裁判の公信力を向上させるため、立法院を通過した第19条改正条文では、知的財産民事第一審案件は知的財産裁判所に上訴又は抗告を提起すべきであると明確に定めている。
 さらに、営業秘密侵害の民事案件では証拠収集が困難であることに対応して、第10条の1条文を追加し、被告には積極的に答弁し訴訟進行に協力する義務があることを明確に定め、真実の発見と営業秘密保護の目的達成を図っている。(2014年5月)
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