「公平交易法改正案」が立法院初審を通過 行政捜索権及び行政押収権を追加し、連合行為の過料を引き上げ

J140527Y4 2014年6月号(J178)

 立法院経済委員会は2014年5月26日、「公平交易法(公正取引法)改正案」の初審(第一読会)を行い、可決した。今回の法改正は公平交易法にとって過去最大規模の改正であり、公平交易委員会に行政捜索権及び行政押収権を与える他、連合行為(共同行為)の認定基準を緩和し、独占及び連合行為に対する過料を引き上げている。また事業者結合の届出要件から市場シェアが削除され、売上高のみとなっている。さらに立法委員が提案した申立制度が盛り込まれており、同改正案が成立すれば、公平交易委員会の処分又は決定に不服とする事業者は、訴願を経ずに直接行政裁判所に訴訟を提起できるようになる。
 改正案では公平交易委員会の行政搜索権、行政押収権が追加されており、同委員会が事前に検察官及び地方裁判所に捜索令状の発付を請求するだけで、司法警察同様に事件に係わる事業者の住居又は会社を捜索することができ、必要に応じて関連する証拠を押収することもできる。
 また改正案では連合行為の認定基準が緩和されており、業者間の「合意」を公平交易委員会が市場の状況、商品又は役務の特性、コスト及び利潤の考慮、事業行為の経済的合理性等のファクターに基づいて考慮することができ、同委員会は事業者が合意を行った直接的な証拠を取得する必要はなく、市場状況に基づいて間接的な証拠を提出すればよい。同委員会により合意があったと推定されたならば、事業者は連合行為ではないという証拠を提出する必要がある。
 過料について、改正案は独占と連合行為に対する過料を引き上げており、現行の5万~2,500万新台湾ドルを10万~5,000万新台湾ドルへと2倍に引き上げている。改善されなかったときは、最高1億新台湾ドルまで科すことができる。
 事業者が結合したとき中央主務官庁に届出をしなければならない要件についても、今回の改正案において改正されている。現行規定では事業者の売上高以外に、市場シェアが三分の一から四分の一に達していることとしているが、改正案では前会計年度の売上高が(中央主務官庁による)公告金額より高いことのみを届出の要件としている。本改正案は経済委員会での審議を通過した後、立法院の第二、第三読会へ送られ、早ければ年末には施行されるものとみられる。(2014年5月)

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor