証人保護法一部改正案が第三読会を通過、営業秘密法を適用範囲に

J140530Y9 2014年6月号(J178)

 立法院院会(本会議)は2014年5月30日、「証人保護法一部改正案」の第三読会を行い、同案を可決した。証人保護法第2条の改正により、営業秘密法第13-2条及び陸海空軍刑法第42条第1項、第43条第1項、第44条第2項前段、第5項、第45条、第46条の罪が証人保護法の適用範囲に組み入れられた。さらに第14条が改正され、犯罪の事実証拠を提供した証人に対してその刑を軽減又は免除することができ、これにより「仲間割れ」の誘因を増やしている。
 立法委員によれば、営業秘密法の証拠収集が容易ではないため、証人が勇気を以って証言することを奨励し、営業秘密侵害の犯罪行為に関する国家による捜査と審判に役立たせ、企業の不健全な競争や産業スパイ行為を回避する。このため、証人保護法第2条を改正して、営業秘密法第13-2条の外国(中国、香港、マカオを含む)で使用を意図して営業秘密を侵害する罪を証人保護法の適用範囲に盛り込むこととした。
 さらに、第14条条文が改正され、第14条第3項において以下のように規定されている。被告又は犯罪容疑者が第14条第1項の正犯又は共犯ではなく、捜査においてその犯罪の事前従犯、事後従犯又は関連する犯罪のネットワークについて供述し、その結果検察官が当該犯罪に関連する第2条に列挙された刑事事件の(他の)被告を追究して、それが係わった犯罪の供述より検察官が起訴できたときは、それが供述した他人の犯罪の状況又は法定の刑がそれ自身の係わったものよりも重く、かつ検察官が捜査中に第2項を同意したものに限り、その刑を軽減又は免除することができる。(2014年5月)

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