牛乳の協調値上げは公平交易法違反、味全、統一及び光泉の敗訴確定

J140613Y4 2014年7月号(J179)

 台湾の乳製品大手3社である味全食品工業股份有限公司(Wei Chuan Foods Corporation、以下「味全」)、統一企業股份有限公司(Uni-President Enterprises Corporation、以下「統一」)、光泉牧場股份有限公司(Kuang Chuan Dairy Co., Ltd.、以下「光泉」)が、2011年10月生乳の買取価格が高騰した時に牛乳の協調値上げを行ったため、公平交易委員会(公取委に相当)は公平交易法(公正取引法)に違反していると認定し、上記3社に合計3000万台湾ドルの過料を科し、協調値上げの過料としては過去最高記録を更新した。3社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、最高行政裁判所が審理した結果、公平交易会の処罰には理由があるとして、3社の敗訴を確定する判決を下した。
 行政院農業委員会中央畜産会は2011年8月に生乳の買取価格を1キロ当たり1.9新台湾ドル引き上げ、同年10月1日から施行していた。当時味全、統一及び光泉の乳製品大手3社はコスト増加を理由として同時期に牛乳価格を引き上げた。公平交易委員会が調査した結果、乳製品大手3社は国内牛乳市場において8割以上のシェアを占めており、かつ共同で値上げを行い、相互の価格競争を排除し、牛乳市場の需給に影響をもたらすに十分であったため、公平交易法第14条第1項の連合行為(共同行為)の禁止規定に基づき、味全に対して1200万新台湾ドル、統一に対して1000万新台湾ドル、光泉に対して800万新台湾ドルの過料をそれぞれ科すとともに、処分書送達の翌日から違法な値上げ行為を即時停止しなければならないと認定した。上記3社はこの処罰を不服として行政訴願を提起したが棄却され、さらに台北高等行政裁判所に行政訴訟を提起したが再び棄却され、その後最高行政裁判所に上訴していた。
 最高行政裁判所によると、牛乳価格の調整は複雑であるが、2011年10月初めに3社が一致して値上げし、さらには値上げ後の価格が完全に同一、又はほぼ同一であることから、この行為は「コスト構造とコスト増加の因子が極めて類似していたため」とする3社の主張で解釈できるものではない。このため味全、統一及び光泉の3社に敗訴の判決が言い渡された。(2014年6月)

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