司法院が「知的財産案件審理細則」の一部条文を改正

J140630Y9 2014年7月号(J179)

 司法院は2014年6月4日に改正公布された知的財産裁判所組織法第3条第2号前半と知的財産案件審理法第4条、第10条之1、第31条の施行に対応して、「知的財産案件審理細則」を改正した。
 今回の細則改正に関する説明は以下の通り。
一.知的財産刑事案件の範囲を改正(第3条を改正)。
二.知的財産案件審理法第31条第1項の改正に合わせて、文言を調整(第4条、第5条を改正)。
三.技術審査官が訴訟及びその他手続への協力を行うよう指定されたときの職務執行方法の改正(第13条、第14条、第16条第1項の改正)。
四.裁判所は技術審査官よって知り得た特殊な専門知識について、当事者に弁論の機会を与えるべきであり、それによって始めて裁判の基礎とすることができる(第16条第2項)。
五.営業秘密民事侵害事件において、権利者が被疑侵害者に具体的な答弁を行う義務を負うよう主張した時に負うべき疎明責任、及び被疑侵害者の具体的答弁義務及び法律効果についての規定を新設(第19条の1を新設)。(2014年6月)

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