「SUNBAR」商標訴訟 仙妮蕾徳(Sunrider)が勝訴

J140718Y2 2014年8月号(J180)

 美商仙妮蕾徳有限公司(Sunrider Taiwan LLC、以下「仙妮蕾徳」)は、蓮荷国際有限公司(Lotus International Co.,Ltd、以下「蓮荷国際」)の「Sun Be Bar」商標が自社の「SUNBAR」等商標に近似しているとして、知的財産局に異議を申し立てたが成立しなかった。さらに仙妮蕾徳はこれを不服として経済部に行政訴願を提起したが棄却されたため、すぐに知的財産裁判所に行政訴訟を提起していた。知的財産裁判所は先日、仙妮蕾徳に勝訴の判決を下し、経済部の行政訴願決定と知的財産局の原処分をいずれも取り消して、知的財産局は蓮荷国際の「Sun Be Bar」商標を取り消すべきだと認定した。
 蓮荷国際は2011年5月、ロイヤルゼリー、キャンディ、クッキー等の商品における使用を指定して「Sun Be Bar」商標の登録を知的財産局に出願し、同局は商標登録を許可した。
 判決文によれば、「Sun Be Bar」商標と「SUNBAR」商標を比較すると、両者の外国語にいずれもSUNとBARの2単語が含まれており、前者はBeがSunとBarの間に配置され、後者は連結して「SUNBAR」という一つの単語で構成されているか、又は外国語「SunBar」と中国語「欣妮吉」から構成されるかしている。両者の呼称はやや異なるが、外観については両者間でわずかに文字配列、字数の違いや増減があるのみで、なお近似を構成している。
 さらに「SUNBAR」等商標は固有名詞ではなく、それ自身で特定の意味を持たず、商品のいかなる情報も伝達していないため、識別力が最も強い独創的商標に属する。さらに先に出願して登録を許可された「SUNBAR」等商標が消費者に強い印象を与えているという状況において、関連する消費者は極めて近似する「Sun Be Bar」商標をみると両者の商品の出所が同じ又は関連すると容易に誤認してしまい、混同がじてしまう。したがって「SUNBAR」等商標の識別力は「Sun Be Bar」商標よりもはるかに強い。
 「Sun Be Bar」商標が使用を指定する商品における「ロイヤルゼリー」等商品を、「SUNBAR」商標が使用を指定する「ハーブ健康食品」商品と比べると、両者はいずれも健康食品であり、性質が類似している。さらに「Sun Be Bar」商標が指定する「オートミール、キャンディ、米菓、クッキー、穀物製板状スナック、パン」等商品を、「SUNBAR」等商標が指定する「穀物製棒状スナック」、「シロップ漬フルーツ、キャンディ、クッキー、パン、ケーキ」等商品と比べると、両者は属性が同一又は類似の商品でもあり、一般的な社会通念と市場の取引状況から、両者の指定商品には同一又は類似の関係が存在すると認定すべきである。また、両商標の指定商品はいずれも日常的に消費する食品であり、これらの商品に近似する二商標を使用するならば、消費者の混同は容易に生じてしまう。
 判決によると、両社はいずれも健康食品産業に属する。仙妮蕾徳は台湾全土に加盟店が314 店(2010年現在)あり、台湾では著名チェーン店に次いで2位の規模を有する。仙妮蕾徳が提出した台湾及び世界における登録資料並びに2007~2011年の台湾を含む世界におけるSUNBAR商品販売データを参考にすると、「SUNBAR」等商標は「Sun Be Bar」商標の出願日以前に使用されていたと認定できる。両社は競合する同業者同士であり、蓮荷国際は「SUNBAR」等商標の存在を知りながら、模倣、盗用を意図して登録を出願したに違いない。
 以上をまとめて、裁判所は最終的に「Sun Be Bar」商標の登録が登録時の商標法第23条第1項第13号、第14号及び現行商標法第30條第1項第10号、第12号に定められる登録できない事項に該当すると認定し、仙妮蕾徳に勝訴の判決を下した。ただし、本件はさらに上訴できる。(2014年7月)

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