台湾ルクセンブルグ間の租税減免、2015年から実施

J140731Y8・J140731Z8 2014年8月号(J180)
台湾とルクセンブルグが調印した「所得と資本に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための協定(以下「租税協定」)は2014年7月25日に発効し、2015年1月1日から実施される。台湾は27の国・地域と租税協定を結んでおり、台湾が欧州国家と調印し発効した12番目の租税協定でもある。台湾とルクセンブルグとの相互投資交流を促進し、経済貿易関係がより緊密なものとなり、台湾の競争力が高まることを目指している。
 財政部によると、台湾ルクセンブルグ租税協定は2011年12月19日ルクセンブルグ市にて、財政部次長(当時の財政部賦稅署署長)である許虞哲氏とルクセンブルグ直接税税務局局長であるGuy Heintz氏によって正式調印され、それぞれ法定の手続きと相互通知を完了して、2014年7月25日発効となった。
 また、同協定の第29条規定に基づき、その適用日については、源泉徴収されるもの(例:株式配当金、利息、ロイヤリティ)は2015年1月1日から支払われるべき所得、その他の所得税(例:決算申告税)は2015年1月1日からの一課税年度に賦課すべき税金に適用される。
 台湾ルクセンブルグ租税協定は合計30条から成り、主に源泉地国が各種所得に対して適宜な減免税措置を提供して、二重課税を回避し、さらには税負担を軽減して投資を誘致し、就業機会を創出して、経済成長を促すことを目指す。減免税措施は双方の経済貿易、投資、科学技術交流に対して影響があるものが適用対象となり、営業利益、株式配当金、利息、ロイヤリティ、証券取引所得が含まれる。(2014年7月)
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor