経済部が専利法施行細則を改正、グレースピリオドの起算点と終了点を明確化

J141106Y1・J141014Y1 2014年11月号(J183)
   経済部の公告によると、専利法(特許法、実用新案法、意匠法に相当)が2013年1月1日に改正施行された後、一部に明確化すべき事項が残っていたため、専利法を2013年6月11日に改正したのに合わせて、專利法施行細則も改正する必要があるという。その改正要点は以下の通りである。
 一.優遇期間(グレースピリオド)の起算点と終了点の明確化
専利法第22条第3項及び第122条第3項に所定の6ヵ月間の優遇期間(新規性喪失のグレースピリオド)は、該項各号で特定される公開事実が発生した日の翌日から起算し、該出願案の出願書類が揃った出願日までとすることを、争議を回避するために明確に定める。(改正条文第13条、第46条)
 二.専利法第32条の関連規定の新設
「同一の者が同一の創作について、同日にそれぞれ発明特許及び実用新案登録の出願をするとき」のいわゆる「同日」とは、同一の創作に係る発明と実用新案の出願日が同一であることを指し、優先権を主張する場合はその優先日も同じである必要がある。さらに専利法第32条第1項には「出願時にそれぞれ声明しなければならない」と規定されている。そこでこれを出願時に明記すべき事項及び専利公報に掲載すべき事項に組み入れ、さらには「それぞれ声明しなかった」状況を解釈するとともに、「実用新案権が自動的に消滅した、又は取消しが確定した」状況が特許査定後かつ公告前に発生したときは、発明特許を公告すべきではないと明確に規定している。(第16条改正、第26条の2新設、第83条改正)
 三、出願人が国内優先権を主張する先願の証書代納付に対する処理方法の新設
出願人が国内優先権を主張する先願が専利法第52条第1項、第120条の第52条準用に基づいて証書代及び1年目の特許料を納付しているとき、專利主務機関は出願人に対して、その後願の優先権主張又は証書受領申請を取り下げるよう期限を定めて通知しなければならない。出願人が指定された期限までに択一して取り下げなかったときは、先願を公告しないものとし、出願人に証書代と1年目の特許料の払い戻しを申請できる旨を通知して、特許の重複を回避する(第26条の1の新設)(2014.10)
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