音楽著作物商用配信の使用料率変更訴訟、知的財産局が敗訴

J141024Y3 2014年11月号(J183)

 社団法人中華音楽著作権協会(MUST)は著作権集中管理団体であり、著作権集中管理団体条例の規定に基づき「包括的利用許諾による公開配信(商用配信)の使用料率」を公告し、知的財産局に書面で届け出た。これについて、台湾網際網路協会(台湾インターネット協会、TWIA)、衛星広播電視事業商業同業公会(衛星テレビ放送事業協会、STBA)、凱擘股份有限公司 (kbro Inc.)、環球国際唱片股份有限公司(Universal Music Limited by Share Ltd.)等37団体が当該使用量率による影響が甚大であるとして、それぞれ知的財産局に審議申立を行った。
 知的財産局はMUST使用料率に対する審議申立受理をサイトで公告し、MUSTと37団体を一堂に集めて意見交流会を開いた後、さらに著作権審議及び調停委員会に対して幾度にもわたり当該使用料率審議事項に関する諮問を行った。知的財産局は上記委員会の審議結果を参考とし、関連の要因を斟酌して、MUSTが知的財産局に報告していた改正使用料率を変更し、2012年12月に審決結果をMUST及び各申立人に通知していた。MUSTはこれを不服として行政訴願を提起していたが、経済部に棄却されたため、その後行政訴訟を提起していた。
 知的財産裁判所は、著作権審議及び調停委員会委員である楊○村は広播商業同業公会(商用ラジオ放送協会、Commercial Radio Broadcasting Assosiation)の前理事長、現常務理事であり、同じく委員である鍾○昌はSTBAの秘書長(事務長)であり、両者は回避すべきであるにもかかわらず回避せずに該使用料率にかかわる諮問又は審議に参加したと指摘した上で、況してや知的財産局は集中管理団体が定めた使用料率を審議する主務機関であり、著作権審議及び調停委員会委員は集中管理団体が定めた使用料率に関する諮問機関にすぎないが、知的財産局がなぜ上記委員会の審議結果を原処分における使用料率に採用したかについては説明しておらず、審決結果の依拠と具体的理由も説明していないため、知的財産局が違法に審議を行ったと認定し、原行政処分及び訴願決定をいずれも取り消す旨の判決を下した。(2014年10月)

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