税関が知的財産権侵害の告発又は提示による保護の申立及び保護期間延長の申請に関するオンラインサービスを提供

J141008Y6・J140930Y6 2014年11月号(J183)
   税関は2014年10月1日から、商標権及び著作権の水際取締における告発又は提示による保護の申立及び保護期間延長の申請に関するオンラインサービス提供を開始した。オンライン手続は関連する資料又は書類を手続システムにアップロードするだけでよく、申請後はオンラインで案件の進捗状況を調べることができる。
 関務署によれば、「税関による商標権益保護措置執行の実施弁法」及び「税関の協力による専利及び著作権権益保護措置執行の作業要点」に基づいて、商標権者又は著作権者が特定又は非特定の輸出入貨物に商標権又は著作権を侵害するおそれがあることを発見した場合、関連資料を提出して、告発による保護又は提示による保護を申し立て、水際捜査の参考に供することができるという。提示による保護期間が満了となる前に延長を申請することもできる。
 告発又は提示による保護の申立及び保護期間延長の申請に関するオンライン手続ポータルサイトはhttp://portal.sw.nat.gov.tw/PPL/の簡易申辦(簡易手続き)>智慧財産権(知的財産権)である。(2014年10月)
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