「雪肌精」立体商標登録案件、知的財産裁判所は知的財産局に敗訴の判決

J141112Y2 2014年12月号(J184)

 株式会社コーセーは同社の製品「雪肌精」の青白ボトルについて立体商標「雪肌精」の登録を知的財産局に出願したが、拒絶査定を受けた。コーセーはこれを不服として、経済部に行政訴願を提起したが棄却されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起していた。
 コーセーの主張は以下の通り。雪肌精は発売されて30年近く経っており、今までに全世界で5000万本以上が販売されている。台湾では、「雪肌精」の美白化粧水の年間売上高が3億新台湾ドル以上を維持している。2010年8月号の雑誌「美人誌(BEAUTY)」では台湾基礎化粧品の売上トップ5に入っていると報道され、雑誌「marie claire」による2010年及び2011年の人気化粧品トップ100番付の美白化粧品部門ではいずれも1位を獲得しており、「雪肌精」が女性用基礎化粧品市場における地位づけは明白である。さらに「雪肌精」の商品販売量、マスメディアによる報道、市場調査報告等からも立体商標「雪肌精」が後天的識別力(使用による識別力)を有することを証明できる。ましてや立体商標「雪肌精」は中国、韓国、香港、シンガポールでいずれも立体商標の登録が許可されており、知的財産局は登録を許可すべきである。
 それに対して知的財産局は、市場では多くの業者が類似の色や形状のボトルを商品包装に採用しており、立体商標「雪肌精」の登録を許可したならば、その他の業者にとっての合理的な使用の空間と商品包装の自由に影響が及ぶため、コーセーの登録を拒否したと答弁した。
 知的財産裁判所は以下のように認定した。立体商標「雪肌精」における「雪肌精」、「SEKKISEI」、「KOSE」等の文字はすべてコーセーの独創によるもので、そのボトルは正面、背面がいずれも平面状を呈し、左右両側は楕円弧状を呈しており、150度の角を4つ有する柱状の立方体である。白い蓋の上部には鏡面仕上げの円盤がはめ込まれ、ボトルの色は瑠璃色でやや透明であり、青、白、銀の色彩が組み合わされたデザインを有し、通常の業者が使用する包装とは異なっている。立体商標「雪肌精」は文字、図形、色彩及び立体形状等が組み合わされた組合せ商標であり、全体として特殊性を有するため、先天的識別力(生来的識別力)を有する商標である。
  さらに知的財産裁判所は、「雪肌精」の広告はテレビ、雑誌、市中のいたるところにみられ、各大手百貨店にも売り場を設置しており、かつ市場調査の回答者は「雪肌精」の青白ボトルに対する識別度が極めて高く、(同ボトルは)後天的識別力(使用による識別力)も具えていると認め、よって訴願決定と原処分をいずれも取り消すとともに、知的財産局は本判決の法律的見解に基づき改めて処分を行うべきである、との判決を下した。(2014年11月)

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