全家便利商店のバリアブルポイント特許出願で知財局に敗訴判決

J141225Y1 2015年1月号(J185)
   全家便利商店股份有限公司(ファミリーマート、以下「全家」)は2007年9月、ゲーム用バリアブルポイント購入方法である「彈性購買遊戲點數之方法(Method For Buying Variable Points)」について知的財産局に発明特許の出願を行っていた。知的財産局は二度にわたる審査の結果、進歩性の欠如により拒絶査定を行った。全家はこれを不服として経済部に行政訴願を提起したが棄却されたため、行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は先日、知的財産局は全家の該特許を許可すべきであるとして、知的財産局の査定結果を覆す判決を下した。
 知的財産裁判所は判決書において、以下のように指摘している。進歩性の判断は先行技術を基礎として判断し、その重点は専利(特許、実用新案登録、意匠登録を含む)出願に係る発明又は創作と先行技術との相違点が容易になし得るものであるか否かにある。その相違点の認定を行うときは、専利出願に係る発明又は創作を総合的に判断すべきであり、その構成要件を個別に考慮すべきではない。このため、進歩性の判断は、1件又は複数の引用文献を組み合わせて判断しなければならず、これは新規性を単一文献を以って判断する方法とは異なる。
 知的財産裁判所は以下の通り知的財産局の原処分の認定に誤りがあると認めた。その引例1の商品金額は特定の金額であり、消費者が購入する以前にデータベースにはID番号が登録されている必要がある。それに対して、該特許出願に係る請求項1は、消費者が購入額を任意に指定でき、そのチャージのためのパスワードはゲーム名と指定した購入金額等のデータに対応して生成される。このため、原処分において引例1に該請求項1がすでに開示されているとの認定は採用できない。
  さらに、該特許出願に係る発明はゲーム用バリアブルポイント購入方法を提供するものである。それは任意の購入金額を入力した後、消費者が今後チャージを行うためにパスワードを取得するだけのもので、任意の購入金額を入力した後、同時に消費者のアカウントへのチャージを行うものではない。この方法は現有の取引方式とは異なるが、知的財産局は引例2との相違点は商品のみであると認定しており、知的財産裁判所はこの認定についても採用しないとしている。
 知的財産裁判所は該特許出願に係る請求項1~13を引例1~3の組合せと分析対比を行い、引例1~3の組合せで請求項1~13の進歩性欠如を証明することはできないと認定した。該特許出願に係る発明は専利法第22条第2項の規定に違反していないため、原処分及び訴願決定をすべて取り消す判決を下した。これにより知的財産局は全家が出願した「彈性購買遊戲點數之方法」に対して許可査定を行わなければならない。(2014年12月)
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