台仏間で競争法適用了解覚書に調印

J141219Y4・J141219Z4 2015年1月号(J185)
   行政院公平交易委員会(日本の公取委に相当。以下「公平会」)とフランス競争委員会は2014年12月18日、「台仏間競争法適用了解覚書」に正式調印した。相互の協力関係をさらに拡大し続けるため、同覚書は2004年に調印された協力協定に置き換わるものとなる。
 公平会によれば、今回の覚書は異なる場所でそれぞれ署名されたという。先ずは公平会の呉秀明主任委員が11月3日に台北で署名し、その後フランス競争委員会のBruno Lasserre委員長が台北時間12月18日深夜に台湾の駐仏代表処にて署名した。同覚書には中国語、フランス語、英語の3バージョンがあり、内容は6条から構成されている。重要な規定には双方の協力、交渉、会議の招集、機密情報の交換等が含まれている。
 さらに公平会は以下のように説明している。2004年にフランスと調印した協力協定は、台湾が欧州国家と初めて調印した競争法関連の協力協定であり、これまで同協定の枠組みにおいて複数回にわたり双方の首長会談が行われてきた。近年台仏双方の競争法主務機関の組織変更が行われ、2008年8月にフランス競争評議会からフランス競争委員会に改名され、公平会は2012年2月に行政院直属の独立機関となっている。さらに双方の根拠法にも大きな変更があり、フランスではフランス競争委員会に企業結合の事案に対する調査と決定の権限が新たに賦与され、台湾の公平交易法は2011年11月に連合行為(カルテル)の事案に対する「リニエンシー制度」適用条項が新設された。2012年6月フランス競争委員会のLasserre委員長は来台して公平会主催の「2012年競争政策及び競争法国際セミナー」に参加し、その期間中に公平会の呉秀明主任委員と会談を行い、双方は機関の現況に合わせて2004年の協力協定を見直すことに同意した。その後覚書調印のためのすり合わせが行われ、数回の交渉を経て内容が決定され、調印に至った。
 経済のグローバル化と自由化にともなって、国境を越えた企業結合や反競争的行為が増えている。国際間では、国内の競争秩序に影響を及ぼす可能性がある国際事案を有効に処理するため二国間又は多角的な協力文書に調印することで執行機関同士の協調協力を強化することができる、と認識されているため、公平会は積極的に他国の競争法主務機関との二国間競争法関連協力文書の調印に力を入れている。台仏競争法適用了解覚書の調印によって、より密接な協力関係強化に役立ち、双方の市場における公正競争環境の維持に共に尽力できる。
 さらに、公平会はフランス競争委員会と競争法適用了解覚書を調印した経験と成果に基づいて、米国や他の欧州諸国の競争法主務機関と良好な協力関係を引き続き拡大し、二国間及び多角的な競争法領域の法執行における協力を促進していくことを目指している。(2014年12月)
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