「海峡両岸における知的財産権の保護及び協力協定」の執行成果を公告

J150130Y5・J150130Z5 2015年2月号(J186)

 経済部知的財産局が「海峡両岸における知的財産権の保護及び協力協定(原文:海峽兩岸智慧財産權保護合作協議、英文:Cross-Strait Agreement on Intellectual Property Right Protection and Cooperation)」を執行した成果を公告した。
 優先権の相互承認については、2014年第4四半期までに、中国側が受理した台湾(出願を基礎とする)優先権の案件は専利(特許、実用新案、意匠)が21,447件、商標227件、品種権3件に上った。一方、台湾側が受理した中国(出願を基礎とする)優先権の案件は専利が13,586件,商標337件だった。
 主務官庁のコミュニケーションプラットフォームと協力・処理システムの構築については、「専利」、「商標」、「著作権」、「品種権」の4つの作業グループを立ち上げ、双方の機関同士による両岸知的財産権の交流をさらに促進している。また協力・処理システムを通じて台湾企業が中国で不合理な待遇を受けた案件を解決しており、2014年12月末までに台湾側が通報した協力・処理案件(専利、商標、著作権を含む)は計473件に達し、協力・処理が完了した案件は327件、別途法律面での協力は136件だった。
 ビデオ・オーディオコンテンツの著作権認証については、台湾のコンテンツが中国市場に参入する際の認証作業を簡素化して、台湾の文化創造産業がより速く中国市場へ参入できるようにしている。2010年11月17日に社団法人台湾著作権保護協会(TACP)が台湾コンテンツの中国市場向け著作権認証機関に指定され、2014年12月末までに610点のコンテンツが認証されている。(2015年1月)

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