発明特許無効審判事件をめぐり、便利達康が知的財産局に勝訴

J150203Y1 2015年3月号(J187)
 統一超商股份有限公司(President Chain Store Corporation、以下「統一超商」)は、2000年8月28日に「複数の地域性支店とオンラインショップとを結合するシステム(原文:結合複數區域分店與電子商店的系統、英語:System for combining a plurality of regional branches and electronic stores)」について発明特許を出願した。請求項は18項あり、知的財産局が審査した結果、特許登録を許可し、発明特許証明書を発給した。ところが2009年8月21日に便利達康股份有限公司(CVS.COM CO., LTD.)がこれに対して無効審判を請求し、統一超商は訂正本を提出し、訂正後の請求項は17項となっていた。知的財産局は審理した結果、訂正を許可し、該訂正本の審理に基づいて、「2009年12月3日の訂正を許可する。請求項1~17について無効審判理由は成立しない」という処分を行った。便利達康はこれを不服として行政訴願を提起したが、経済部に棄却されたため、その後知的財産裁判所に行政訴訟を提起していた。
 知的財産裁判所は判決において、該請求項1の訂正は、「取引」に関する技術的特徴に「第二通信ネットワークを通じて該センター情報システムから該複数の地域性支店の情報を取得する」という内容を追加するものであり、現行専利法(特許法、実用新案法、意匠法に相当)第67条第2、4項規定に違反しており許可するべきではなく、知的財産局が訂正を許可したこと、さらには訂正を許可した内容である請求項1~17に対する無効審判請求を不成立としたことはいずれも違法であり、訴願機関が原処分を維持したことも違法であるため、訴願決定と原処分をいずれも取り消し、知的財産局は「複数の地域性支店とオンラインショップとを結合するシステム」発明特許に対する無効審判事件について、本裁判所の法的見解に基づき改めて処分しなければならない、としている。本件訴訟はさらに上訴できる。(2015年2月)

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