紅茶による少女の火傷は消費者保護法違反、頂呱呱に154万新台湾ドル賠償判決が確定

J150131Y9 2015年3月号(J187)
 台北市在住の19歳女性、陳さんは8年前にファーストフードチェーン「頂呱呱」忠孝店でチキンフライセットを購入したが、セットについている紅茶が(陳さんが乗っていた)自動車の中でこぼれ、左大腿部及び腹部に二度の火傷を負い、複数回にわたって被布移植とレーザー手術を受けたがケロイドが残ってしまった。最高裁判所は、頂呱呱忠孝店がテープで蓋をカップに固定せず、紙コップと飲み物を入れる紙袋に何ら警告も表示していなかったため、消費者保護法に違反していると認定し、頂呱呱國際股份有限公司(T.K.K. International Inc.)と従業員の許〇〇に連帯で154万新台湾ドルの賠償金を支払うよう命じる判決を下した。そのうち50万新台湾ドルは懲罰性の賠償金であり、全案の判決は確定した。
 第一審裁判所は、従業員の許〇〇が顧客に対して口頭で紅茶が大変熱いため注意して呑むよう注意を促し、すでに告知義務は尽くしていたとして、頂呱呱に賠償責任はないと判決した。陳さんは上訴し、高等裁判所が審理した結果、従業員の許〇〇は頂呱呱の店舗サービスエリア作業マニュアルと標準作業手順書(SOP)に基づいて熱い紅茶の入ったカップに蓋をテープで固定しておらず、商品にも警告が表示されていなかったとして、逆転判決が下された。
 本件は国内でファーストフード店のホットドリンクが原因で顧客が火傷を負い、裁判所から懲罰性賠償金の支払いを命じられた初のケースとなった。高等裁判所は、頂呱呱の不注意は過失であり、消費者保護法第51条規定に基づき、過失による損害については損害額の1倍以下を懲罰性賠償金として請求できると認めたため、頂呱呱は連帯で被害者に50万新台湾ドルの懲罰性賠償金を支払わなければならない。最高裁判所は高等裁判所の判決を維持し、上訴の棄却が確定した。(2015年1月)
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