中国での「女人我最大」等三商標の冒認登録に対する協力・処理に成功

J150319Y2・J150318Y2 2015年4月号(J188)
 台湾の商標が近年中国で「冒認登録(第三者による商標の抜け駆け登録)」されており、知的財産局は両岸*商標協力・処理枠組を通じて台湾企業の商標である「女人我最大」、「CSBC」及び「曼黛瑪璉」の中国における冒認登録を取り消すのに協力し、台湾企業の権益を保護するのに成功した(*訳注:「両岸」は台湾と中国を指す)。
 知的財産局によると、「女人我最大」は美容ファッション番組の名称であり、2003年にテレビで放映されて以来、幅広くかつ熱心な女性視聴者層を有し、十年余にわたり高視聴率を維持しているという。該番組の放映が始まった頃、中国では土豆網を通じて視聴することができ、知名度が高まるにつれて出版される定期刊行物も中国地区の人々に熟知されるようになった。ところが中国地区で完全に同一の商標が他人によって定期刊行物での使用を指定して登録出願された。これは悪意による「冒認登録出願」であり、「女人我最大」商標の知名度に便乗しようとする行為である。
 「CSBC」は台湾国際造船股份有限公司が1973年から使用している英語名(China Ship Building Corporation)の略称であり、国際造船業界では、高い知名度を有する商標だが、中国で前董事(取締役)に悪意を以って登録されてしまっていた。
 知的財産局によると、台湾企業の著名商標が中国で冒認登録された場合、中国は広いため、たとえ当該商標がすでに広く使用されている事実証拠を提出しても、中国で高い知名度を有する商標であると認定されることは難しい。(台湾における)「女人我最大」、「CSBC」の商標権者である2社は冒認登録に異議を申し立てたが、申立は成立しなかった。知的財産局が当事者に冒認登録の事実証拠を強化すること、さらに両岸商標協力・処理枠組を通じて、中国当局に台湾企業の商標が悪意を以って冒認登録された事実を直視するよう呼びかけることをアドバイスしたところ、異議申立の再審理において主張が認められた。
 もう一件は著作権を主張することで成功したケースである。「曼黛瑪璉」及びMのデザイン図はわが国において下着やブラジャー等の商標に使用される著名商標だが、中国で冒認登録された。ただし電動マッサージ機を指定商品としている点で異なっていた。
 知的財産局は、二商標が使用する商品の性質が類似していないものの、台湾企業の商標は特殊なデザインが施され、著作権が登録されているため、著作権侵害の主張を追加するよう当事者にアドバイスした。その結果、中国はこの理由を認めて冒認商標の登録を拒絶した。
 知的財産局は、わが国企業の著名商標が中国で冒認登録された場合、商標が両岸と各国で幅広く使用されている事実証拠を提出する以外に、それが悪意による冒認登録であることを立証する必要があると指摘している。さらに図形商標であり、著作権法で保護されている著作物に該当するのであれば、著作権を先に登録して、著作権侵害も併せて主張することにより、商標の権益を有効に保護できるという。(2015年3月)
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor