「両岸における商標の協力・処理作業に関する処理手続き」を改正

J150312Y2 2015年4月号(J188)
 「海峡両岸*における知的財産権の保護及び協力協定(原文:海峽兩岸智慧財産權保護合作協議、英文:Cross-Strait Agreement on Intellectual Property Right Protection and Cooperation )」の第7点である商標協力・処理枠組を執行し、成果を高めるため、知的財産局は2011年10月19日に「両岸における商標協力・処理作業の要点(原文:兩岸商標協處作業要點)」を公告した。該要点はいずれも手続き事項に関するものであるため、「両岸における商標協力・処理作業の処理手続き(原文:兩岸商標協處作業處理程序)」(以下、「本処理手続き」という)に改名した(*訳注:「海峡両岸」とは台湾と中国を指す)。
 中国商標法が2014年5月1日に改正施行されたため、本処理手続きにおいて(中国)商標法の条文番号や用語が引用されている部分が改正されている。例えば「異議申立に係る再審案件」、「争議に係る案件」等の用語はそれぞれ「拒絶査定に係る再審査案件」、「無效宣告に係る案件」等に変更されている。
 台湾企業が中国における商標権益の保護を強化するために、実務上、協力・処理を通報する要件(訳注:知的財産局から中国の工商総局への協力・処理案件の通報)として台湾企業が不合理な待遇を受けたとき、又は中国の処理が中国の法令、商標審査及び審理基準に違反しているとき以外に、その他の協力が必要な事項があり、両岸協力・処理枠組が協力できるときは、いずれも受理することとし、概括規定として「その他の協力が必要な事項」が新設されている。(2015年3月) 
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