「原住民の伝統的知的創作物に対する保護実施弁法」施行で、原住民の伝統的創作物に保障

J150310Y3 2015年4月号(J188)
 国際的に原住民の人権問題が注目されており、原住民による伝統文化の表現や伝統的知的創作物の保護に関する検討が、国際組織では絶えず行われている。「原住民の伝統的知的創作物に対する保護条例(原文:原住民族傳統智慧創作保護條例)」を着実に実施するため、原住民族委員会は2015年1月8日に「原住民の伝統的知的創作物に対する実施弁法(原文:原住民族傳統智慧創作保護實施辦法)」(計38か条)を公布し、2015年3月1日から施行している。
 該弁法が施行されて以来、原住民はその文化的遺跡、伝統的な知識と文化を保存、保護、管理し、発展させる権利を有し、かつ申請した原住民は知的創作物の専用権を主張することで利益を受けることができるようになり、伝統的知的創作物の保護という目的が達成されている。(2015年3月)
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