「日台間の特許手続上の微生物の寄託の分野における相互協力の作業要点」が2015年6月18日から実施

J150601Y1・J150601Z1 2015年6月号(J190)
 知的財産局によると、出願人は生物材料又は生物材料を利用した発明特許の出願案件を提出する際、原則的には生物材料を寄託している必要があるが、特許出願人の負担を軽減するため、日台双方は2014年11月20日に「特許手続上の微生物の寄託の分野における相互協力に関する覚書」を締結した。双方の相互協力を通じて、国境を越えて特許を出願する出願人は日台で重複して寄託する必要がなくなる。
 前述の協力枠組を実施し、作業の流れがスムーズにいくよう、知的財産局は「日台間の特許手続上の微生物の寄託の分野における相互協力の作業要点」を起案していた。同要点は経済部によって2015年6月1日に経授智字第10420030371号令として制定公布され、2015年6月18日から発効する。(2015年5月)
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