「公平交易法」一部改正案が立法院で可決、主務機関による反トラスト基金設立が可能に

J150610Y4 2015年7月号(J191)
 公平交易法(不正競争防止法、独占禁止法に相当)の一部改正案が立法院で可決された。第47条の1が新設され、主務機関は連合行為(共同行為)の調査処分を強化し、市場競争秩序の健全な発展を促進するため、反トラスト基金を設立できることになった。
 公平交易委員会(公取委に相当)のニュースリリースによると、今回立法委員から公平交易法第47条の1を新設することが提案されたとしている。これは公平交易委員会の法令執行に大きく役立つものである。反トラスト基金の主な出所は公平交易法違反案件の課徴金の30%とする。連合行為は暗黙のうちに行われ、察するのが容易でないという特徴に鑑みて、事業体内部で容易に情報を得られることから、告発の報奨金を提供して、違法行為を開示することを奨励することにしており、連合行為の調査と処分に役立つものとなる。
 今回の条文新設にともない、告発報奨金を適用する範囲、告発人の資格、支給基準、支給手続き、報奨金の取消、破棄と回収、身分秘守等の事項については公平交易委員会に弁法の策定を授権(権限委譲)する。反トラスト基金の設立と告発奨励制度を有効に実施するため、公平交易委員会は包括的な企画となるよう、すでに韓国、英国等の海外における立法例や国内の告発報奨金等を参考として授権された関連子法の作成に着手している。(2015年6月)
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