「公司法」改正案が立法院で可決、株式譲渡制限会社の節を新設

J150616Y9 2015年7月号(J191)
 立法院は2015年6月15日「公司法(会社法)」改正案を可決し、第5章「股份有限公司(株式会社)」に「閉鎖性股份有限公司(株式譲渡制限会社)」の節を新設した。これにより、新設企業や中小企業がこの種の企業形態を利用できるので、持株のアレンジや運営に柔軟性を持たせることができる。
可決された改正条文には、「閉鎖性股份有限公司」とは株主が50人を超えず、定款において株式譲渡を制限すると定められた株式非公開発行会社をいう、と定められている。
 また改正条文では、発起人の出資は現金以外に、会社に必要な資産、技術、労務又は信用で支払うことができるが、労務と信用による支払いは会社発行株式総数の一定比率を超えてはならないとも定められている。
 さらに、新設企業の発起人及び株主に持ち株の企画に関してより自由な企画の余地を与えるため、改正条文では海外の無額面株式制度を導入し、企業が自ら額面株式か無額面株式かのいずれかを選択できるとしている。また、閉鎖性股份有限公司が定款を通じて、複数議決権株式や特定事項に関する否決権を有する特別株を発行することを認めている。
 閉鎖型股份有限公司の株主数は多くなく、株主間の関係が密接であり、通常株主が実際に会社運営に参加しているため、改正条文では株主総会を簡便なビデオ会議で行うことを許しており、株主がビデオ会議に参加した場合、株主総会に出席したと見なすると定めている。
 経済部によると、現行の公司法において、有限公司(有限会社)、股份有限公司(株式会社)を問わず、規範にはいずれも管制するための強行規定が存在し、起業家や投資家が企画する余地を狭めていため、政府は英国、米国等の閉鎖型コーポレーション制度を導入して法を改正し、より多くの国内外起業家が台湾で会社を設立することを期待しているという。(2015年6月)
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