「商標法施行細則」一部条文の改正を公布

J150714Y2 2015年8月号(J192)
  出願手続きを簡素化するため、商標法施行細則(以下、「本施行細則」)の一部条文が改正された。改正の要点は以下の通りである。
一.優先権及び展示会優先権証明書類の正本を添付すべきとする規定を削除。
  現在、各国の商標主務機関は商標出願案件において、行政作業の一定期間経過後に、いずれも商標登録出願情報をサイト上で公告し、便利なネット検索サービスを提供している。展示会優先権証明は書類の外観について方式審査を直接行うことができ、かつ優先権証明書類の審査は写しに真実性確認の必要があるならば、本施行細則第4条第1項第2号規定に基づいて確認を行うことができる。そこで第4条第2項規定を削除し、優先権証明書類は本施行細則第4条第1項規定に基づき代わりに写しを提出することができる(第4条条文改正)。
二.商標登録出願分割の申請に申請書副本を提出すべきとする規定を削除。
  商標主務機関は2015年1月1日から商標登録出願案件のオンライン審査作業を実施しており、出願人が商標登録出願分割の申請に副本を提出する手続きの手間を省くため、改正することとした(第27条条文改正)。
三.商標権分割申請の準用規定を改正。
  本施行細則第36条第1項が元来、商標権分割を申請するときは第27条第1項を準用すると規定していた部分について、第27条第1項後段が削除されたものの、商標権分割の申請についてはオンライン審査作業がまだ行われていないため、商標権分割の申請については分割件数に基づき同数の申請書副本を提出しなければならない。それに合わせて改正の内容を追加している(第36条条文改正)。
   以上の改正は経済部から2015年7月13日に公布されている。(2015年7月)
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