「台湾の青啤及び図」に識別力あり、台湾青啤の敗訴確定

J150821Y2 2015年9月号(J193)
  台湾菸酒股份有限公司(英語名:Taiwan Tobacco and Liquor Corporation、以下「台湾菸酒」)は「台湾の青啤及び図」商標登録を知的財産局に出願し、許可されたが、台湾青啤股份有限公司(英語名:Taiwan Tsing beer Corp.,LTD、以下「台湾青啤」)は該商標には識別力がないとして、異議を申し立てた。知的財産局は審理した結果、異議申立不成立と審決したが、台湾青啤はこれを不服として順に行政訴願と行政訴訟を提起したものの、いずれも棄却されたため、最高行政裁判所へ上訴していた。
  台湾青啤は、該商標の図案「台湾の青啤」と「FRESH」は商品の内容、品質を説明する文字に過ぎず、麦穂の図案はビールの原料を説明する図形であり、台湾の図案は「台湾の青啤」に対応した図形であり、全体の図案は「新鮮な台湾の生ビール」という印象から脱していないため、商標に識別力はない、と主張した。
  知的財産裁判所は判決で以下のように指摘した。該商標の図案は小さな字体と大きな字体から成る「台湾の青啤」、アルファベットの「FRESH」及び「台湾の図案の両側に麦穂が飾られた図」が、「盾形のようなデザイン図」内部に上から下へと配置されて構成されている。その中の「台湾の青啤」、「FRESH」、「台湾の図形」には「台湾の生ビール」、「新鮮」と台湾を表彰する意味があり、識別力を有さない。該商標が識別作用を有する部分は「盾形のようなデザイン図」と「麦穂の図」であるはずである。しかしながら、商標識別力の審査は、商標全体(権利不要求部分を含む)について審査すべきである。全体の図案が関連の消費者にその出所を示し、区別できると認識させるに足る標識であれば、商標識別力を有する。該商標の全体構図デザインには意趣があり、識別力を有するもので、単純に説明的な文字や図形で構成されたり、その他の識別力を有さない標識から構成されたりするだけのものではなく、商標法の規定に違反していない。
  最高行政裁判所は審理の結果、知的財産裁判所の判決を支持し、「台湾の青啤及び図案」商標は識別力があるため、取り消す必要はないと認定し、台湾青啤敗訴の確定判決を行った。(2015年8月)
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