Rowanaは商標が独スーツケースブランドRimowaに類似で敗訴

J150902Y2 2015年10月号(J194)
 ドイツの著名なスーツケースブランドブランド「RIMOWA」を製造するリモア社(Rimowa GMBH)は台湾の康鉅国際有限公司(KGT INTERNATIONAL CORP.、以下「康鉅国際」)が楕円形の枠を加えた「Rowana」を商標とし、インターネット、テレビショッピングチャンネルでスーツケースを販売していることを不満とし、両商標が類似しているため、消費者を混同させるおそれがあるとして、海外から商標権侵害の民事訴訟を提起していた。知的財産裁判所は康鉅国際に敗訴の判決を下し、該商標の使用を禁じるとともにリモア社への賠償金335万新台湾ドルの支払いを命じた。
 リモア社によると、同社の商標は創業初期の経営者Richard Morszeck Warenzeichenの最初の2文字(RI+MO+WA)を組み合わせて商標としたもので、同社製のスーツケースは丈夫で、美しく、長持ちするため、世界の高級スーツケースブランドの一つに数えられ、すでに著名商標となっているという。リモア社は、康鉅国際が使用する「Rowana」商標と「RIMOWA」がいずれも横長の楕円形の外枠があり、またRで始まり、Aで終わり、そのアルファベットにはいずれもR 、O 、W 、Aが含まれており、両商標は高度に類似しているため、消費者に容易に誤認させたり、両者には使用許諾関係、加盟関係等があると誤認させたりするとして、訴訟を提起した。
 しかしながら康鉅国際側は、「Rowana」商標の創作構想は自ら飼育しているアロワナ(AROWANAFISH)から得られたもので、両者の構想は異なっており、さらに「Rowana」はすでに登録商標であり、リモア社の「RIMOWA」商標はシンプルな印刷の字体で、特殊な字体デザインは施されておらず、両者の外観も異なるため、消費者の混同をもたらさないと抗弁した。
 知的財産裁判所は、リモア社は1898年に創業され、台湾にはフラッグシップショップ、百貨店の専門売り場等14ヶ所の販売拠点を設置し、多くの著名人に愛用され、広く宣伝されており、2013年台湾での総売上高は7億新台湾ドル余りに達し、国内の消費者に広く知られているため、著名商標に該当すると認定した。
 また、康鉅国際が知的財産局に登録を申請した商標には楕円形の枠がなく、使用時には楕円形の枠が使用されており、また両商標はいずれも密集して配列されたアルファベット6文字であり、Rで始まりAで終わっているため図案は類似しており、消費者は誤認する可能性が極めて高く、さらにいずれもスーツケース、アタッシュケース等の商品に使用していることから、知的財産裁判所は康鉅国際が「RIMOWA」商標権を侵害していると認めた。
 知的財産裁判所は審理した結果、康鉅国際に対して楕円形の外枠を加えた「Rowana」商標のスーツケース、アタッシュケース等商品における使用と電子媒体、インターネットによる販促を禁じるとともに、リモア社への賠償金 335万新台湾ドル余りの支払いを命じる判決を下した。全案件はさらに上訴できる。(2015年9月)
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