公平交易委員会、コロンビアと競争法適用に関する了解覚書に調印

J150924Y4・J150924Z4 2015年10月号(J194)
 公平交易委員会(公正取引委員会に相当、以下「公平会」)は、コロンビア商工監督局(SIC)と2015年9月2日正式に競争法適用に関する了解覚書に調印した。これは公平会にとってオーストラリア、ニュージーランド、フランス、モンゴル、カナダ、ハンガリー、パナマ等に続き9番目に外国と調印した競争法協力文書となった。
 公平会は日頃から競争法に関する様々な国際の場に積極的に参加することで各国の競争法管轄機関と実質的な二国間交流を進めており、コロンビアの競争法管轄機関とも経済協力発展機構(OECD)、国際競争ネットワーク(ICN)等の競争法国際組織に参加することで友好関係を維持してきた。双方は競争法適用に関する了解覚書に調印したことで、今後さらに両国の競争法に関する交流や協力をレベルアップし、共に両市場の公正競争の維持に尽力していく。
 公平会によると、台湾とコロンビアとの競争法適用に関する了解覚書はそれぞれの国で署名が行われた。本了解覚書は中国語、スペイン語、英語という3種類のバージョンが作成され、合計9つの条文から構成されており、主な規定には通報、協力・調整、紛争の回避、協議、情報の秘密保持等が含まれる。同時に、これは公平会にとって初めて南米国家と取り交わす競争法適用に関する了解覚書となる。コロンビアと覚書を調印した経験と成果が、今後台湾がラテンアメリカのその他の国家と二国間又は多角的な競争法分野での交流・協力を推進又は開拓し続けるのに役立つことが期待される。(2015年9月)
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