大立光電が先進光電を権利侵害で提訴、「中間判決」は大立光電に勝訴

J151031X3・J151031X4 2015年11月号(J195)
 大立光電股份有限公司(Largan Precision Co.,Ltd.、以下「大立光電」)と先進光電科技股份有限公司(Ability Opto-Electronics Technology Co., Ltd.、以下「先進光電」)との間の著作権及び営業秘密侵害事件について、知的財産裁判所は2015年10月30日中間判決を下した。先進光電は重大ニュースを発表し、知的財産裁判所が本件訴訟の一部の争点について判決するのに熟したとして、先ずは一部の争点について中間判決(終局判決ではない)を下したと伝えた。今回の知的財産裁判所による中間判決の主文には、先進光電の実用新案M438320号「點膠針頭結構(ディスペンサーニードル構造)」と実用新案M438469号「遮光片送料機構(遮光シート送給機構)」の一部図面が大立光電の図形著作権を侵害していると認定された他、大立光電が主張していた先進光電等による営業秘密漏洩の部分について、大立光電からの一部の請求が許可され、一部の請求が棄却された。許可されたのは、大立光電が侵害停止を請求した部分である。
 この訴訟の発端は4年前に遡る。先進光電の前総経理である羅章浚氏が大立光電の従業員を引き抜き、それらの離職従業員が大立光電の製品設計図等をUSBにコピーし、先進光電で研究開発に従事する際に参考とし盗用した。2013年5月に「點膠針頭結構」、「遮光片送料機構」の実用新案登録を知的財産局に出願した後、中国でも実用新案登録出願を行い、先進光電の生産ラインで使用した。大立光電はこれを発見した後、同年9月正式に訴訟を提起した。該案件について、台中地検署は2015年5月27日背任、著作財産権侵害、コンピュータを利用した秘密侵害等の罪で先進光電、羅章浚氏及び大立光電の元従業員を起訴した。また大立光電は、知的財産裁判所に対して著作権及び営業秘密に係る侵害の停止を請求する訴訟も提起していた。知的財産裁判所は審理した結果、先進光電による盗用を確定し、2015年10月30日に中間判決を下した。さらに大立光電の先進光電に対する賠償請求訴訟も別件で審理中である。(2015年10月)
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