「三本の爪痕図案は著名商標に非ず」、モンスターエナジー社に敗訴判決

J151003Y2 2015年11月号(J195)
 米国のモンスターエナジー社(Monster Energy Company)は、衣料メーカーCrazy Zebraが著名な三本の爪痕図案の商標を侵害したことを不満とした。該衣料メーカーが商品及び役務区分表の第14類「貴金属、ジュエリー、ネックレス」及び第25類「シャツ、スーツ、オーバー」等商品での使用を指定して出願した「Crazy Zebra及び図」商標登録は、知的財産局から許可を受けた登録商標である。モンスターエナジー社は異議申立を行い、知的財産局が審理した結果、該商標の第25類における登録を取り消し、第14類商品の登録は維持する処分を下した。モンスターエナジー社はこれを不服として行政訴願を提起したが棄却されたため行政訴訟を提起した。
 モンスターエナジー社は以下のように主張している。同社は2002年の創立以来、その飲料はすでに世界で70億本販売されており、台湾でも商標を登録している他、世界のFB人気ブランドトップ10入りしたことがあり2006年、2007年には雑誌「フォーブス」の優良な中小企業200社に選ばれ、2012年には「年間最優秀液体飲料メーカー」賞を獲得しており、国際的なブランドである。商標も広く消費者に知られている。さらに、モンスターエナジー社も衣類、スポーツウェア、パンツ等の商品を生産しており、衣料メーカーCrazy Zebraが三本の爪痕図案に類似する商標を使用することには、盗用の疑いがある。モンスターエナジー社は訴願決定の取消を求めるものであり、知的財産局は「Crazy Zebra及び図」商標の第14類商品における登録を取り消すべきである。
 一方、知的財産裁判所は判決文において以下のように指摘している。両商標の指定商品を比べると、原料、性質、機能、用途、生産者、販路等がいずれも異なり、類似の商品とはいえない。さらに、商標が著名か否かは国内消費者の認知を基準とすべきであり、モンスターエナジー社はモンスターエナジー飲料が台湾民衆の熟知している飲料及び商標であることを証明できないため、著名商標ではない。よってモンスターエナジー社に敗訴の判決を下すものである。本件はさらに上訴できる。(2015年10月)
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