「Crocodile」商標権侵害で亞鱷公司に229万新台湾ドル賠償支払命令の判決

J151113Y2 2015年12月号(J196)
 シンガポールのCrocodile International Pte Ltd(以下「クロコダイル社」)は亞鱷國際股份有限公司(以下「亞鱷公司」)が双方の商標使用許諾契約の解約後も、クロコダイル社の商標使用を国内のその他の衣料メーカーに再許諾し、低品質のクロコダイルブランド服飾を生産し、低価格で販売したとして、亞鱷公司を相手取り訴訟を提起していた。知的財産裁判所は審理した結果、亞鱷公司が契約に違反し、クロコダイル社の商標権を侵害したと認定し、亞鱷公司と代表者に連帯で229万新台湾ドルの賠償金を支払うよう命じる判決を下した。
 クロコダイル社は以下のように主張していた。「ワニのロゴ」及び「Crocodile」等のシリーズの商標は1947年に自社で創作し、男女衣料及びアクセサリ、靴、寝具等の日用品において使用してきたものである。世界の多くの国で商標を登録している他、1963年には台湾でも登録し、すでに著名商標となっている。同社は1998年6月に亞鱷公司と商標使用許諾契約を結び、亞鱷公司が台湾でクロコダイルブランドの服飾を生産、販売することを許諾した。1999年7月双方が契約を解約した後、亞鱷公司はクロコダイル社から許諾を受けていると偽り、衣料メーカーにクロコダイルブランド服飾の生産を委託し、台湾で販売した。2009年にクロコダイル社は「Crocodile」商標が標示された低品質の服飾が大量に市場に流通しているのを発見した。取引上の信用と台湾における被許諾者の合法的権益を保護するため、クロコダイル社は亞鱷公司を相手取り契約違反と商標権侵害の容疑で訴訟を提起した。
 亞鱷公司側は以下の通り抗弁した。このクロコダイルブランド服飾は1999年に契約が満了となった後の在庫品であり、当時クロコダイル社は亞鱷公司に対して在庫を処分することに同意し、衣料の品質を検査しており、低品質の商品ではない。亞鱷公司はすでに2000年3月末までに在庫をすべて処分しているが、クロコダイル社は2014年になって初めて訴訟を提起しており、商標権侵害の損害賠償請求権の時効である2年を超えており、亞鱷公司は支払いを拒否できる。
 知的財産裁判所は審理の結果、亞鱷公司が「Crocodile」等商標の使用を衣料メーカーに再許諾した行為は双方の商標使用許諾契約第19.3条の再許諾禁止条項に違反していると認めた。亞鱷公司はクロコダイル社が許諾した使用範囲を超えており、明らかにクロコダイル社の商標権を侵害しているため、(知的財産裁判所は)亞鱷公司及び代表者に対して、(クロコダイル社へ)損害賠償金229万新台湾ドルを支払うよう命じる判決を下した。本件はさらに上訴できる。(2015年11月)
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