立法院が労働基準法改正案を可決、競業避止義務は最長2年まで

J151128Y4・J151128Y9 2015年12月号(J196)
 立法院は2015年11月27日、第三読会で「労働基準法一部条文改正案」を可決した。これは競業避止義務、配置転換、必要勤務年数及び児童労働者等を明確に規範するもので、労働者の権益を十分に保障している。とくに第9条之1条文が新設され、雇主と労働者とが「離職後の競業避止義務」を約定する場合、以下の要件を満たさなければならないと定めている。(1)雇主には保護されるべき正当な営業利益がある、(2)労働者が担当すべき職務で雇主の営業秘密に接触できる又は使用できる、(3)競業避止義務の期間、地域、業務の範囲及び就業先は、合理的範囲を超えてはならない、(4)雇主は労働者が競業行為に従事しないことにより受ける損失に対して合理的に補償し、かつ合理的補償には労働者が就業期間に受けた給付を含まない。雇主が上記規定のいずれか1項でも適合しない場合、雇主と労働者が約定する条項は無効とする。さらに合理的で有効な競業避止義務条項ついては、競業禁止義務期間を長くても2年までとし、2年を超えている場合は、2年に短縮することを定めている。(2015年11月)
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