個人資料保護法改正案が立法院通過、病歴を収集不可のセンシティブ情報に追加

J151216Y9 2016年1月号(J197)
 立法院は2015年12月15日「個人資料保護法(訳注:個人情報保護法に相当)一部改正案」を可決した。それにより病歴、治療、遺伝子、性生活、健康診断及び犯罪前科に関する個人情報が「センシティブ情報(機微情報)」の範囲と見なされ、収集、処理、又は利用することができないと規定された。法律の規定、公的機関が執行する法定職務、又は非公的機関が履行する法定義務の必要な範囲にあり、且つ事前又は事後に適当な安全措置、当事者自らによる公開等の状況がある場合は、これに限らない。さらに、今後罰則を「有期懲役5年以下、100万元以下の罰金を併科できる」までに引き上げ、個人情報の保護を強化する。
 今回の法改正で、病歴をセンシティブ情報に組み込む他、さらに「営利を意図せずに」センシティブ情報関連規定に違反した場合は「非犯罪化」するが、罰しないのではなく、民事損害賠償を主とするとしている。(2015年12月)
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