「山大王」盗用業者、著作権法違反で懲役6ヵ月が確定

J160121Y3・J160120Y3 2016年2月号(J198)
 南投の「妖怪村」で知名度を高めたデザイナーの曾〇〇は、自らが簡○○という業者に利用許諾した「山大王」臉譜(訳注:臉譜の元来の意味は京劇の隈取)図案を賴○○が無断で複製し、賴○○が経営する「妖怪包工坊」の紙箱包装に利用したことを不満とし、著作権侵害で訴訟を提起した。最高裁判所は知的財産裁判所の見解を維持し、賴○○の行為は著作権法の販売を意図した複製の罪に該当すると認定して、懲役6ヵ月に処し、懲役を罰金に転換できるとの判決を下し、刑が確定した。
 判決書によると、曾〇〇は2011年渓頭「妖怪村」の業者である簡○○が経営する「山大王包子簡」のために「山大王」妖怪商標をデザインし、簡○○に対して該図案を「包子」(饅頭)に印することを許諾していた。該商標は知的財産局から登録の許可を得ている。簡○○はさらに賴○○に対して包子の製造を委託していた。
 ただし、その後賴○○と簡○○との間で提携関係が解消されたにもかかわらず、賴○○は自分で包子店(饅頭販売店)を開き、南投県竹山鎮と雲林県林內鄉に店舗と工場を設置するとともに「Facebook」において「妖怪包工坊」というオンラインショップを開設し饅頭を販売して、「妖怪包」と名付けた。曾〇〇は「妖怪包」の紙箱包装に利用されている妖怪の図案が「山大王」妖怪の図案に酷似しているため、賴○○を著作権法違反で訴訟を提起した。
 知的財産裁判所は、賴○○が犯行を認めており、曾○○と和解しているため、著作権法違反の罪で懲役6ヵ月に処し、罰金に転換してもよいとの判決を下し、全案は最高裁判所の上訴棄却により判決が確定した。(2016年1月)
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