洪栄宏氏等の作詞作曲家32人が點將家の楽曲無断複製で提訴、著作権侵害で259万新台湾ドルの賠償命令判決

J160115Y3 2016年2月号(J198)
 歌手の洪栄宏氏を始めとする作詞作曲家32人は點將家企業股份有限公司(DCC Corporation、以下「點將家公司」)が同意を得ずに無断で32人の楽曲98曲をそれ(點將家公司)が生産するカラオケ機器に複製し、公に頒布して、複製権と頒布権を侵害したとして、賠償を請求していた。知的財産裁判所は審理の結果、そのうちの23曲が著作権を侵害されていたと認め、點將家公司に対して259万新台湾ドルの賠償金支払いを命じる判決を下した。
 月球唱片廠股份有限公司(Moon Earth Records Co., Ltd.、以下「月球唱片廠公司」)が歌手の洪栄宏氏等32人を代表して提訴し、1995年該社は點將家公司と音楽著作権許諾契約書を締結し、その中で楽曲98曲について「1回に限り使用すること」を規定していたが、その後點將家公司の代表者が陳〇輝に交代し、それら98曲を自社で生産するカラオケ機器3機種にも収録し続け、明らかに許諾の範囲を越えていると主張した。
 さらに月球唱片廠公司は、著作権を侵害された楽曲には洪栄宏氏の「風風雨雨這多年」等の楽曲が含まれており、點將家公司とその代表者である陳〇輝がカラオケ機器3機種に複製しているため、3回侵害したことに等しく、1曲当たり30万新台湾ドルの賠償金を請求すると主張した。
 これに対して點將家公司は、1995年の契約における「1回の使用に限る」又は「1回の複製」という文言の真意は、音楽のMIDIファイルを製作すること(即ち1回限りの改作)であり、さらに「一つのバージョンを製作する」という意味でもあり、該MIDIファイルは「二次的著作物」で、著作権法第6条第1項で規定される独立の著作物に該当し、原音楽著作財産権者は點將家公司がいかに使用するかに対して干渉する権利はないと抗弁した。
 さらに點將家公司は、「卡巧(DCC-449PRO)」、「黑將軍(DCC-320G)」のカラオケ機器2機種はそれぞれ2007年と2010年に生産販売が中止されており、今回の賠償請求は民法に規定されている2年間の追訴賠償請求期間が過ぎているため、賠償する必要はない他、98曲中22曲はすでに「星光(SingGo-Kala)」から削除されているので、著作権侵害を構成しないと主張した。
 知的財産裁判所は審理の結果、點將家公司は洪栄宏氏の「風風雨雨這多年」等11曲について許諾証明がなく、その他12曲については台湾区視聴録音工業同業公会(Taiwan Audio-Visual Recording Association)の同意書のみがあり、それをすでに料金を支払ったという許諾証明とすることはできないと認め、これら23曲の作詞作曲家等に対して計259万新台湾ドル余を支払うよう命じる判決を點將家公司に言い渡した。(2016年1月)
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