台湾カナダ租税協定、2016年元旦に発効
J160116Y8・J160116Z8 2016年2月号(J198)
財政部のニュースリリースによると、台湾はカナダと「所得税に対する二重課税排除及び脱税防止協定(以下「台湾カナダ租税協定)」を締結した。該協定は両国でそれぞれ国内の法定手続が完了し、書面を以って通知された後、2016年元旦に発効された。
台湾カナダ租税協定は主に所得源泉地国が他方の締結国居住者(個人と企業を含む)の各種の所得に対して租税減免措置を提供し、二重課税を排除して、これにより税負担を軽減するものである。さらに一般的な国際租税協定と同様に、この協定も両国居住者に税務紛争解決の枠組を提供している。
協定の適用対象はそれぞれの税法規定に該当する居住者のみならず、カナダ華僑のような双方税法に同時に該当する居住者(二重居住者)も含まれる。二重居住者には「居住地判定規定(Tie-Breaker rule)」が適用され、同原則により居住者の身分を決定し、居住地(台湾又はカナダ)では(当地の)源泉所得についてのみ課税されるとともに、所得源泉地国においてこの協定による利益(優遇措置)が適用される。
台湾カナダ租税協定の具体的な所得税減免措置には、営業利益、投資所得、財産取引所得等が含まれる。一方の企業が他方で営業行為に従事し、かつ「恒久的施設(Permanent establishment)」を設置しないときは、その営業利益は免税となる。
台湾カナダ租税協定はわが国と北米州国家が締結した初めての包括的租税協定であり、指標としての意義とモデルとしての作用を有し、わが国がカナダとの実質的関係をさらに深めるのに役立つ。(2016年1月)