「全真瑜珈」商標登録を拒絶されたシンガポール企業が勝訴

J160223Y2・J160217Y2 2016年3月号(J199)
 シンガポール企業CJ Group Pte Ltd.(以下「CJグループ」)は2014年6月に「TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身及びデザイン図」商標登録を出願したが、知的財産局から該商標の中国語「全真」2文字は登録済みの「全真」商標と同じであり、さらにいずれも身体能力分野の教育に属し、役務が高度に類似しているため、(関連の消費者に)容易に混同させやすいと認定し、登録を拒絶した。CJグループはこれを不服として経済部に行政訴願を提起したが棄却されたため、行政訴訟を提起していた。このたび知的財産裁判所は、知的財産局は商標登録を許可すべきであると認定し、CJグループ勝訴の判決を下した。
 知的財産裁判所は判決書において以下のように指摘している。「TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身及びデザイン図」商標は4つの構成要素が上下に配列され組み合わされて成る。その中の最上方には黒い楕円形の中に白いYの字が配置され、Yの上部には小さな白丸があり、人の形に似ている。その下方には単独のアルファベット「TRUE」が配置され、とくに「T」という文字が拡大されている。さらにその下にはアルファベット及び符号で構成される「YOGA」、「‧」、「FITNESS」がある。一番下には中国語「全真瑜珈健身」が配置されている。4つの要素が商標全体に占める割合は人の形の図形と「TRUE」の文字をあわせて7割を占め、「全真瑜珈健身」は1割を占めている。該商標の呼称は「TRUE」、「YOGA FITNESS」、「全真瑜珈健身」であり、「全真」商標の呼称とは異なる。該商標図案が表現したい観念は「全真瑜珈」であり、人の形をした図案はヨガのストレッチ運動によって筋骨が心地よく伸び、心穏やかであることを示している。一方「全真」商標の表現したい観念は「全真教」(訳注:道教の主な一派)、「全真七子」(訳注:全真教教祖の直系の弟子7人)の連想である。両商標はいずれも「全真」という中国語2文字を有するが、外観、呼称、観念から成る商標の全体観における類似度は低い。さらに両商標の指定商品及び指定役務は類似度が高くなく、かつ「TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身及びデザイン図」商標は相当な知名度を有しており、誤認混同を生じさせるまでにはいたらない。よってCJグループに勝訴の判決を下すものである。(2016年2月)
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