違法複製コンピュータソフトに27万新台湾ドル余の賠償命令判決

J160315Y3・J160314Y3 2016年4月号(J200)

林某という女がコンピュータの販売と修理を業としており、コンピュータハードウェアの販促のため、海賊版のWindows 7Windows XP等のOSをインストールすることをサービスとして提供していたが、マイクロソフト社は20153月と9月に消費者を装った調査員を派遣し、購入したコンピュータには海賊版ソフトウェアが入っているのを確認したため、すぐに通報・処理するとともに告訴して損害賠償を請求した。
 判決書によると、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定WTO Agreement「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)」第91項及 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)」第3条の規定に基づき、わが国は加盟国国民の著作物を保護しなければならない。米国はWTO加盟国であり、マイクロソフト社のコンピュータプログラムの著作物は著作権法第4条第2号の規定により、わが国著作権法の保護を受ける。よって林某が無断でコンピュータソフトを複製した行為はマイクロソフト社の著作財産権を侵害しているため、6ヵ月の懲役、2年の執行猶予の判決が言い渡された。さらに民事の部分について、裁判官は押収した光ディスクの数量、林某の犯行期間、売上高等に基づき、27万新台湾ドル余の賠償金を支払う他、判決書を新聞に掲載するよう命じる判決を下した。本件は上訴できる。20163

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