「GOLD CLASS」商標の識別力が認められず、威秀影城の敗訴が確定

J160414Y2 2016年5月号(J201)
 威秀影城(VIESHOW CINEMAS)は2013年5月に「娯楽、映画館」等の役務での使用を指定して「GOLD CLASS」商標の登録を知的財産局に出願したが、知的財産局は「GOLD CLASS」には識別力がないとして拒絶査定を行った。威秀影城はこれを不服として、経済部に行政訴願を提起したが棄却されたため、その後行政訴訟を提起した。知的財産裁判所は請求棄却の判決を下したが、威秀影城はなおも不服として最高行政裁判所に上訴を提起した。
 威秀影城は以下のように主張した。威秀影城は映画興行会社であり、シネマコンプレックス内の各上映室は設備(スクリーンのサイズ、音響、座席など)がやや異なり、区分する必要があるため、「GOLD CLASS」商標登録を出願したのは上映室の分類に使用しようとしたもので、役務の品質を説明するためではない。さらに、威秀影城は長期間にわたって「GOLD CLASS」商標を使用してきたため、国内では広く消費者に知悉され、すでにハイクラスの映画鑑賞サービスに対する識別標識となっており、この商標は使用による識別力を有しており、登録できる商標である。
 一方、知的財産局は、「GOLD CLASS」は英語の「GOLD」と「CLASS」から成り、前者は「黄金(ゴールド)」、後者は「等級(クラス)」の意味を有し、「GOLD CLASS」が関連の大衆に与える観念は「黄金の等級(ゴールドクラス)」であり、さらに同商標について「娯楽、映画館」等の役務での使用を指定しており、消費者は役務の説明であると見なしやすく、関連の消費者にそれが役務を表彰する標識であり他人の商品又は役務と区別させることができると認めるには不十分であると認定し、商標法第29条第1項第1号規定を適用して拒絶した。
 知的財産裁判所は、「GOLD CLASS」商標は指定役務の品質又は関連の特性を描写する説明から構成されたもので、生来的識別力はなく、威秀影城が提出した証拠では「GOLD CLASS」商標がすでに使用による識別力を取得したと証明するには十分ではないとして、威秀影城の請求を棄却した。
 最高行政裁判所は、威秀影城の上訴について、知的財産裁判所の原判決にはどのような法令違背があるかを具体的に指摘しておらず、上訴は法に合わないと決定し、上訴を却下したため、全案が確定した。(2016年4月)
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