LVのエピ・ラインを模倣、「iki2」ブランド業者に87万新台湾ドルの賠償命令

J160506Y2 2016年6月号(J202)
    ルイ・ヴィトン・マルティエ社(中国語名:路易威登馬爾悌耶公司、英語名:Louis Vuitton Malletier、以下「LV社」)は国内の著名靴バッグブランドである「iki2」の「水波紋」シリーズバックがLV社の著名な「エピ・ライン(訳注:中国語で「水波紋」と呼ばれているが、フランス語のエピ(EPI)は麦の穂の意)」商標を模倣しているとして、海外から「iki2」ブランドを立ち上げた伊澤田國際股份有限公司(Eitsetien International Corporation、以下「伊澤田國際公司」)を告訴した。刑事部分については検察が取調べを行った結果、「iki2」業者に犯意はなかったとして不起訴が確定されたが、民事部分については知的財産裁判所が両商標の類似度が高く、LV社の商標権を侵害していると認定し、伊澤田國際公司に87万新台湾ドルの賠償金支払いと、経済日報第一面への謝罪広告掲載を命じる判決を下した。
    LV社は次の通り主張した。エピ・ライン(水波紋)商標シリーズの商品は1985年に販売が開始され、今までに30年の歴史を有し、台湾、米国、英国、フランス、中国など多くの国で(商標が)登録されている。さらに同社の統計によると2011〜2104年台湾における販売額は4億6500万新台湾ドルに達しており、すでに台湾消費者に高度に認識され、知的財産局も著名商標に認定している。ところが、伊澤田國際公司は、「エピ・ライン」がLV社の商標図案であることを知りながら、これを模倣した「iki2」ブランド商品を販売し、商品のデザインもLV社のクラシックタイプである「ノエ(Noe)」及び「スピーディ(Speedy)」を模倣しており、伊澤田國際公司に522万新台湾ドルの損害賠償金と経済日報への謝罪広告掲載を請求する。
    伊澤田國際公司則は以下の通り抗弁した。「ノエ(Noe)」及び「スピーディ(Speedy)」のバックにはいずれも明らかに「iki2」商標が標示されており、バッグの横縞型押しの模様は「装飾性を有するパターン」に過ぎず、商標の使用ではなく、消費者に混同を生じさせるものではない。
    知的財産裁判所は、LV社は該エピ・ライン商標に対して商標専用権を有し、該商標は著名商標に該当するものであり、押収された「iki2」ブランドの「ノエ(Noe)」バッグ、「スピーディ(Speedy)」バッグの正面、背面及び底部にはいずれも極めて類似する「水波紋」模様があり、またLV社も該クラシックタイプのバッグを販売しており、伊澤田國際公司には明らかに模倣の意図があったと認定した。さらに「iki2」バック全体で容易に消費者の注意を惹くのは、横縞型押し図案で埋め尽くされた「水波紋」模様であり、伊澤田國際公司は「水波紋」模様を商標として使用していることがわかる。それに対して伊澤田國際公司のバッグにある「iki2」商標は極めて小さくて目立たない。よって知的財産裁判所は伊澤田國際公司がLV社の商標権を侵害していると認定し、伊澤田國際公司に87万新台湾ドルの賠償金支払いと新聞への謝罪広告掲載を命じる判決を下した。全案はなお上訴できる。(2016年5月) 
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