商標類似で茶裏王が阿里王に勝訴

J160716Y2 2016年8月号(J204)
    統一企業股份有限公司(Uni-President Enterprises Corporation、以下「統一企業」)が2001年に「茶裏王」シリーズの飲料を発売するとともに、知的財産局に商標を登録した。一方、另智企業有限公司(LINKIN Co.,Ltd)の代表者である黄○蓁は茶葉ブランド「阿里王Ali ONE」を立ち上げ、2013年には「阿里王Ali ONE」商標の登録を知的財産局に出願し、2014年に登録が許可された。両者とも商標登録を許可されたが、統一企業は両商標が類似しており、消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるとして、知的財産局に異議を申し立てたが異議は成立せず、統一企業はこれを不服としてさらに経済部に行政訴願を提起したがこれも棄却されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を提起していた。
    知的財産裁判所は、「茶裏王」、「阿里王Ali ONE」の二商標は1文字目が異なるが、2文字目である「裏」、「里」の字形にはいずれも「里」が含まれており、また最後の文字は同じく「王」であるため、消費者にとって類似の程度が高く、かつ「阿里王」、「Ali ONE」が伝達したい観念は「阿里の王」、「阿里ナンバーワン」であり、一方「茶裏王」は「茶の中の王」であり、二商標とも標榜する意味がある。それらはいずれも最高の茶を提供する茶のトップブランドであることを強調しており、両者が伝達する観念も類似している。また両者は一連に称呼すると区別しにくいため、確かに消費者に誤認混同を生じさせうる。さらに二商標はいずれも茶葉商品に使用される上、「茶裏王」商標の方が長く使用し、知名度も高いため、「茶裏王」により大きな保護を与えるべきであるとして、統一企業勝訴の判決を下し、知的財産局に「阿里王Ali ONE」商標の登録を取り消すよう命じた。全件につき上訴できる。(2016年7月)
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