民事訴訟事件の電子ファイリング(オンライン提訴)システムが正式に始動

J160809Y6・J160808Y6 2016年9月号(J205)
    「司法院オンライン提訴及び書状伝送作業プラットフォーム」の「民事訴訟事件の電子ファイリング(オンライン提訴)システム」(原文「民事訴訟事件電子訴訟 (線上起訴)系統」)が2016年8月8日正式に始動し、高等裁判所、知的財産裁判所、地方裁判所に提出する民事訴訟手続書状の伝送サービスを提供する。
    司法院のニュースリリースによると、2013年の時点で世界185の経済国/地域のうち19の国/地域で電子ファイリングを使用することが認められており、そのうち12の国/地域がOECD加盟国で、アジアでは韓国、シンガポール、マレーシアが電子ファイリングの使用を認めている。台湾もそれに追いつこうと、2015年には知的財産行政訴訟と税務行政事件のオンライン提訴サービスを次々と始動させている。
    オンライン提訴は司法院の電子裁判所(E-Court)計画全体において最も重要な部分である。2016年8月8日からは全国民が「民事訴訟事件の電子ファイリング(オンライン起訴)システム」プラットフォームで訴訟を提起し、書状の提出や上訴を行うことができ、その効力は裁判所に直接書状を提出するのと同じである。当事者は自然人デジタル身分証明ICカード(Citizen Digital Certificate IC card)で書状提出のためのIDとパスワードを取得でき、弁護士は司法院に対して申請を提出しなければならない。一度取得すれば、それ以降いつでもどこでもこのIDとパスワードを使って書状の授受ができる。相手方の当事者と弁護士は上記ルートを利用してIDとパスワードを取得した後、裁判所にオンライン提訴事件の開通を申請し、オンラインで書状の授受ができるようになる。(2016年8月)
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