公平交易法違反、銭櫃と好楽迪に対する過料900万新台湾ドルは確定
J160901Y4 2016年10月号(J206)
銭櫃企業股份有限公司(Cashbox Partyworld Co., Ltd.、以下「銭櫃公司」)と好楽迪股份有限公司(Holiday Co., Ltd.、以下「好楽迪公司」)はカラオケボックス業界の両雄であるが、公平交易委員会(訳注:日本の公正取引委員会に相当)は両社が共同経営である「結合」行為を行っていたにもかかわらず、公平交易法(訳注:日本の独占禁止法、不正競争防止法等に相当)に基づき届出を行っていなかったと認定し、銭櫃公司に対して500万新台湾ドル、好楽迪公司に対して400万新台湾ドルの過料に処した。両社はこの処分を不服とし行政訴訟を提起したが、最高行政裁判所は公平交易委員会の処罰に失当はないと認定し、上告を却下したため、銭櫃公司と好楽迪公司両社の敗訴は確定した。
公平交易委員会が調査したところ、銭櫃公司と好楽迪公司は、本社オフィスの賃貸、営業、企画、管理等の核心的な業務に対して統一指揮管理、共同運営を行い、両社の管理処調達部の従業員座席はいずれも好楽迪公司に配置され、同じ従業員が両社の経営に使用する設備と物品の調達を担当していた。
さらに両社のイントラネットや電話の相互接続、相互の店舗業務の連結及びリソースのシェアを行ったことは「経常的な共同経営行為」であり、公平交易法に規定される結合の態様に該当するにも拘わらず、法により届出を行っていなかったため、処罰された。(2016年9月)