「御茶」は容易に混同、「御茶釀」商標に権利侵害の判決

J161021Y2・J161022Y2 2016年11月号(J207)
    佳格食品股份有限公司(Standard Foods Corporation、以下「佳格公司」)の醤油「御茶釀」が茶飲料「御茶園」を販売する維他露食品股份有限公司(Vitalon Foods Co., Ltd.、以下「維他露公司」)に権利侵害で提訴された。
    維他露公司の主張によると「御茶釀」は醤油だが、「御茶園」商標と高度に類似しており、消費者に同じシリーズの商標であると誤認混同させるという。また知的財産裁判所も、茶と醤油はいずれも飲食に関するものであり、消費の重複度が極めて高いと認めた。さらに佳格公司には、別の商標異議事件判決で敗訴した後も、なお「御茶」と「釀」を含む文字を以てその他の商標の登録を出願した事実があり、佳格公司には「御茶園」商標を侵害するおそれがあるため、知的財産裁判所は佳格公司に敗訴の判決を下した。上告した後、最高裁判所は知的財産裁判所の見解を維持して「御茶釀」を生産する佳格公司に敗訴の判決を下し、「御茶園」に類似する文字及び図案を継続して使用することを禁じるとともに、全面的に商品を回収するよう命じ、全案の判決が確定した。(2016年10月)
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