財政部が「税関による商標権益保護措置執行の実施弁法」改正を公告

J161129Y9・J161128Y9 2016年12月号(J208)
    財政部が2016年11月28日に「税関による商標権益保護措置の実施弁法」改正を公告した。商標権者の権利の保護を強化し、電子政府(Electronic Government)と行政手続きの簡素化を実現するため、今回は改正9条、新設6条、削除2条により、全17条とした。主な改正内容は以下のとおり。
一. 商標権者が税関に対して商標権の提示保護を申請できる要件及び添付すべき資料を定めている。(改正条文第2条及び第3条)
(訳注:「提示保護」とは、商標権者が商標権の存続期間に税関に対して保護に関する資料を提示し、税関が知的財産権データベースに登録するシステムをいう)
二. 税関は商標法第75条に基づいて商標権に係る権益の保護を執行するが、職務執行を類型ごとに区別する必要はないため、現行条文第2条を削除する。(現行条文第2条)
三. 税関が許可した提示保護期間の延長について、期間が満了となる前に提示保護の延長をしなかった場合(訳注:現行規定では1年毎の延期申請が必要)は改めて新規に申請しなければならないという規定を削除し、商標権者の申請に伴うコストと税関の行政における負担を軽減する。(改正条文第4条)
四. 税関による商標権保護措置の執行には商標権者又は代理人の協力が不可欠であるため、(商標権者又は代表人との連絡がとれず保護措置を執行できない状況において)税関が提示保護期間を期限前に終了できる規定を新設する。(改正条文第5条)
五. 税関が商標権者及び輸出入者に通知する方法について、口頭、書面、電話、電子メール又はファクシミリで行ってもよいと改正し、実務上のニーズに合わせる。また税関は商標権者が申請すれば侵害疑義物の写真を提供してもよく、これにより権利者が侵害事実の有無を判断できるようにする。(改正条文第7条)
六. 税関が商標権保護措置を執行するにあたり、商用権者と連絡が取れない、又は商標権者が税関での権利侵害の認定を行わない等の状況が発生したとき、貨物の通関が遅れることがないように、税関は直接輸出入貨物通関規定により手続きして貨物を通関させてもよい。(改正条文第9条)
七. 電子政府を実現するため、商標権者の本弁法による申請又は告発は、書面又は電子的な方法で行ってもよく、申請者に便利なサービスを提供する。(改正条文第13条)
八. 税関が保護措置を執行できるよう、わが国に住所又は営業場所を有しない商標権者は、わが国に住所を有する代理人に本弁法の関連事項を代理で行うよう委任しなければならない。(改正条文第14条)
九. 商標法第39条規定により、商標主務機関に登録された専用使用権者は、許諾を受けた範囲内で、商標権者に相当する地位を取得できる。よって商標主務機関に登録された専用使用権者は自己の名義を以って商標権者に関連する権利を行使できるとする規定を新設した。(改正条文第15条)
十. 税関の知的財産権データベースの資料を実情と一致させるため、商標権者は本弁法により提出した申請事項等の関連資料に変更があったとき、税関に対して変更の申請を行わなければならない。(改正条文第16条)
(2016年11月)
TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor